税務ニュース2003年08月27日 相互協議事案、平成14事務年度は過去最高の件数 事前確認が定着、その他(源泉・PE)の取扱い件数が激増
国税庁は、相互協議事案の事務年度別発生・処理・繰越件数を公表した(下記リンク先参照)。平成14事務年度(平成14年7月から平成15年6月末)の発生・処理・繰越件数は、いずれも過去最高となっている。
相互協議とは、租税条約の規定に基づき、国際的な二重課税等租税条約に適合しない課税の廃除を目的として、各国の税務当局間で行われる協議手続きである。相互協議の件数、移転価格課税・事前確認・その他に区分されて公表されているが、移転価格課税は、外国子会社等の取引で、移転価格課税が行われ、その二重課税廃除を目的とした協議件数であり、事前確認は、移転価格課税の適用を事前に回避するための、外国の税務当局の協議件数となる。平成14事務年度は、移転価格課税の件数に比べて事前確認の件数が増えており、事前確認制度が定着する傾向が見られる。また、その他の相互協議事案件数が激増しているが、その内容は、源泉税の取扱いや、PE(恒久的施設)の取扱いなどとなっている。
詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/press/press/1936/01.htm
相互協議とは、租税条約の規定に基づき、国際的な二重課税等租税条約に適合しない課税の廃除を目的として、各国の税務当局間で行われる協議手続きである。相互協議の件数、移転価格課税・事前確認・その他に区分されて公表されているが、移転価格課税は、外国子会社等の取引で、移転価格課税が行われ、その二重課税廃除を目的とした協議件数であり、事前確認は、移転価格課税の適用を事前に回避するための、外国の税務当局の協議件数となる。平成14事務年度は、移転価格課税の件数に比べて事前確認の件数が増えており、事前確認制度が定着する傾向が見られる。また、その他の相互協議事案件数が激増しているが、その内容は、源泉税の取扱いや、PE(恒久的施設)の取扱いなどとなっている。
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