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会社法ニュース2013年08月26日 有報提出遅延等の上場廃止基準を明確化(2013年8月26日号・№512) 東証、特設注意市場銘柄制度や上場契約違約金も見直し

有報提出遅延等の上場廃止基準を明確化
東証、特設注意市場銘柄制度や上場契約違約金も見直し

東証は有価証券報告書提出遅延や虚偽記載等に係る上場廃止基準の取扱いを明確化。8月9日施行。
 東京証券取引所は8月7日、特設注意市場銘柄の積極的な活用等に係る有価証券上場規程等を一部改正した(8月9日施行)。
 オリンパスの粉飾決算事件やそれを踏まえた不正リスク対応基準により企業内容等開示ガイドラインが改正されたことなどを受けたものである。たとえば、上場会社が、有価証券報告書または四半期報告書について内閣総理大臣から提出期間の延長の承認を得た場合には、内閣総理大臣から承認を得た期間の経過後8日目の日までに当該承認に係る有価証券報告書等を提出しなかったときに、当該上場会社の発行する株券等の上場を廃止することになる。なお、上場会社が、内閣総理大臣に対して延長に係る承認申請書の提出を行うことを決定した場合には、その旨を開示することとされている。
 また、虚偽記載または不適正意見等に係る上場廃止基準の取扱いの明確化も行う。上場会社が①有価証券報告書等の虚偽記載を行った場合、②財務諸表等に添付される監査報告書等において「不適正意見」または「意見の表明をしない」旨が記載された場合等において、直ちに上場廃止としなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかなときに上場廃止とする。「直ちに上場廃止としなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかなとき」とは、①上場前から債務超過であった、②虚偽記載により上場基準の著しい逸脱があった、③実態として売上高の大半が虚偽であったケースなどが該当する。
 加えて、前述のケースで上場廃止とならなかった場合であっても、財務情報の開示の適正を確保するための内部管理体制等の改善の必要性が高いと認められる場合であって、その改善の見込みがないと認めたときには上場廃止となる。
 特設注意市場銘柄制度の見直しも併せて実施される。具体的に、①虚偽記載等を行った場合で、財務情報の開示の適正を確保するための内部管理体制等の改善の必要性が高いと認められるとき、②会社情報の適時開示等の規定や企業行動規範の「遵守すべき事項」に違反した場合で、内部管理体制等の改善の必要性が高いと認められるときには、特設注意市場銘柄への指定を可能にする。なお、内部管理体制等の改善期間は現行の3年以内から1年間に変更する。
 そのほか、重大な上場規則違反を行った場合の上場契約違約金に関しては、実効性を高める観点からその額を年間上場料に20を乗じた額(現行は一律1,000万円)とされる。

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