税務ニュース2013年09月23日 8%引上げ時の短期前払費用取扱い変更(2013年9月23日号・№516) 国税庁、10月上旬にもQ&Aで取扱いを明らかに
8%引上げ時の短期前払費用取扱い変更
国税庁、10月上旬にもQ&Aで取扱いを明らかに
消費税法基本通達11-3-8では、所得税法または法人税法における短期前払費用の適用を行い、その課税期間の必要経費または損金に算入している場合には、その前払費用に係る課税仕入れは、その費用を支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととされている。本来であれば、実際に課税仕入れ等が行われた日の属する課税期間において仕入税額控除の計算を行うことになるが、所得税法および法人税法と消費税法上の取扱いを統一することで納税者の利便性を図った特例といえるものだ。
この取扱いだが、消費税率が引き上げられる場面では少し問題が生じることになる。たとえば、3月決算法人が平成25年10月から平成26年9月までの前払家賃を短期前払費用として処理した金額に係る課税仕入れは、その事業年度の属する課税期間において行ったことになり、施行日前に行った課税仕入れとして旧税率の5%を適用して仕入税額控除を行うことになる。この場合、仕入側は、平成26年4月から9月までの差額となる3%部分は仕入税額控除ができないことになってしまう。消費税法基本通達11-3-8は税率引き上げを前提としたものではないからだ。
このため、国税庁は消費税率引上げ時における短期前払費用の取扱いを変更。所得税法・法人税法上における短期前払費用の適用は認めた上で、消費税法においては、原則どおり、課税仕入れ等が行われた日において仕入税額控除を行うこととしている。
具体的には、前払家賃のうち施行日以後の期間に対応する部分について、8%により消費税相当額の請求を受け、これを支払っている場合には、①平成26年3月期において5%の消費税率により仕入税額控除を行い(改正消費税法が未施行のため、8%での仕入税額控除はできない)、(本来は8%部分である)課税仕入れについて平成27年3月期に支払対価の返還を受けたものとした上で、改めて8%で仕入税額控除の計算を行う、②8%の消費税部分を「仮払金」として翌期に繰り延べ、平成27年3月期において8%の税率により仕入税額控除の計算を行うという2つの方法が認められる。この点、国税庁はQ&Aで明らかにする。
国税庁、10月上旬にもQ&Aで取扱いを明らかに
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この取扱いだが、消費税率が引き上げられる場面では少し問題が生じることになる。たとえば、3月決算法人が平成25年10月から平成26年9月までの前払家賃を短期前払費用として処理した金額に係る課税仕入れは、その事業年度の属する課税期間において行ったことになり、施行日前に行った課税仕入れとして旧税率の5%を適用して仕入税額控除を行うことになる。この場合、仕入側は、平成26年4月から9月までの差額となる3%部分は仕入税額控除ができないことになってしまう。消費税法基本通達11-3-8は税率引き上げを前提としたものではないからだ。
このため、国税庁は消費税率引上げ時における短期前払費用の取扱いを変更。所得税法・法人税法上における短期前払費用の適用は認めた上で、消費税法においては、原則どおり、課税仕入れ等が行われた日において仕入税額控除を行うこととしている。
具体的には、前払家賃のうち施行日以後の期間に対応する部分について、8%により消費税相当額の請求を受け、これを支払っている場合には、①平成26年3月期において5%の消費税率により仕入税額控除を行い(改正消費税法が未施行のため、8%での仕入税額控除はできない)、(本来は8%部分である)課税仕入れについて平成27年3月期に支払対価の返還を受けたものとした上で、改めて8%で仕入税額控除の計算を行う、②8%の消費税部分を「仮払金」として翌期に繰り延べ、平成27年3月期において8%の税率により仕入税額控除の計算を行うという2つの方法が認められる。この点、国税庁はQ&Aで明らかにする。
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