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会社法ニュース2013年11月25日 有報等の訂正発行登録書提出義務は免除(2013年11月25日号・№524) 発行登録書に継続開示書類の法定提出期限を記載すればOK

有報等の訂正発行登録書提出義務は免除
発行登録書に継続開示書類の法定提出期限を記載すればOK

金融庁は有価証券報告書等の継続開示書類における「訂正発行登録書」の提出義務を免除する方針。
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」で検討が行われており、内容に合意。
免除する際は、「発行登録書」に継続開示書類の法定提出期限を記載することを要件。
 発行登録制度は、将来、有価証券の募集・売出しを予定している企業が「有価証券届出書」を提出する代わりに、予め募集・売出しに係る一定の事項を発行登録しておくことにより、発行条件を決めた後、当該条件等を記載した簡易な「発行登録追補書類」を提出すれば、すぐに有価証券の発行ができる制度のことである。
 ただし、現行制度では、有価証券報告書や四半期報告書といった定期的に提出されることが明らかな「継続開示書類」についても、その提出の度に「訂正発行登録書」の提出が義務付けられている。このため、発行登録制度の利用を阻害する一因となっている。
 そもそも有価証券報告書等が提出される度に「訂正発行登録書」の提出が求められているのは、「発行登録書」で参照している企業情報が更新されたことを投資家に周知し、古い企業情報による投資判断を防止するためだ。
 しかし、EDINETが整備されたことにより投資家は最新の有価証券報告書等にアクセスすることが容易になっているほか、有価証券報告書や四半期報告書、半期報告書については提出期限が法令で定められているため、これらの提出が予測可能になっている。
 このため、金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」では、「継続開示書類」については、提出のたびに「訂正登録報告書」を提出させる必要はないと判断したものだ。
 提出義務を免除するに当たっては、「発行登録書」に「継続開示書類」の法定提出期限を記載させることとし、仮に当該期間を過ぎた場合には、「訂正発行登録書」を提出させることにする。
 一方、臨時報告書については、有価証券報告書等とは異なり、定期的に提出されるものではないため、現行どおり、臨時報告書が提出された場合には、「訂正発行登録報告書」の提出を求めることとしている。
 なお、金融庁は、来年の通常国会に提出する予定の金融商品取引法の一部改正法案に盛り込む考えだ。

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