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会計ニュース2003年09月05日 会計士協会が会員権停止など4名の懲戒処分を明らかに 2名に監査人に対して6カ月の会員停止

 日本公認会計士協会は9月5日、4名の監査人に対して会員権停止などの処分を行ったことを明らかにした。これは、監査業務モニター会議の提言を受け、今後懲戒処分を行った事案に対し支障のない範囲で公表することにしたもの。
 今回は、商法監査会社の監査人2名について会員権停止6カ月、投融資事業を目的とする匿名組合の監査人1名に対して会員権停止3カ月、ホームページに顧客会社の情報を掲載した会員1名に戒告処分を行っている。商法監査会社の監査人2名に対して会員権停止6カ月の処分した事案は、会社が休眠会社となった子会社に対する貸付金を回収見込みのないことを認識していながら、損失処理をしなかった点につき、監査人も全額回収不能と認識し、会社に対して損失処理を指導しつつも、適正意見を表明していたことによるもの。
 なお、会員権停止になると、同協会の会員としての選挙権がなくなる他、会員間において氏名が公表される。ただ、業務自体は継続して行うことができる。これは、最終的な行政処分は金融庁にあるためである。

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