税務ニュース2014年02月10日 地方法人税は欠損金の繰戻し還付の対象(2014年2月10日号・№534) 地方税法に規定なく、法人住民税と取扱い異なることに
地方法人税は欠損金の繰戻し還付の対象
地方税法に規定なく、法人住民税と取扱い異なることに
地方法人税は、地方法人課税の見直しを掲げる税制抜本改革の一環として、地域間の税源偏在性の是正、財政力格差の縮小を図るため、平成26年度税制改正で創設されるもの。地方税である法人住民税法人税割の税率を4.4%引き下げ、その分を地方法人税として国税化する。地方法人税額は、各事業年度の基準法人税額×4.4%(税率)であり、基準法人税額は、法人住民税法人税割(大法人)の課税標準となる法人税額と異なり研究開発税制の税額控除等を適用した後の法人税額とされる。
地方法人税を創設するための「地方法人税法案」が2月4日に国会に提出されたが(今号26頁参照)、同法案において、地方法人税が欠損金の繰戻し還付の対象とされることが判明した。具体的には、欠損金の繰戻し還付請求により法人税の還付を受ける法人の還付事業年度に確定地方法人税額がある場合、その確定地方法人税額のうち、法人税の還付金額の4.4%相当額が併せて還付される(下掲参照)。
法人住民税には欠損金の繰戻し還付の規定は設けられていないが、国税化される地方法人税には、繰戻し還付が適用されることになる。
法人税の欠損金の繰戻し還付は、青色申告書提出事業年度に欠損金額が生じた場合に、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税額の還付を請求できる制度(法法80条)。平成21年度税制改正で、欠損金の繰戻し還付の不適用措置から中小企業者等が除外されている(措置法66条の13)。
平成26年度税制改正では、中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限が2年延長される予定だ。
○地方法人税法23条(要旨)
地方税法に規定なく、法人住民税と取扱い異なることに
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地方法人税を創設するための「地方法人税法案」が2月4日に国会に提出されたが(今号26頁参照)、同法案において、地方法人税が欠損金の繰戻し還付の対象とされることが判明した。具体的には、欠損金の繰戻し還付請求により法人税の還付を受ける法人の還付事業年度に確定地方法人税額がある場合、その確定地方法人税額のうち、法人税の還付金額の4.4%相当額が併せて還付される(下掲参照)。
法人住民税には欠損金の繰戻し還付の規定は設けられていないが、国税化される地方法人税には、繰戻し還付が適用されることになる。
法人税の欠損金の繰戻し還付は、青色申告書提出事業年度に欠損金額が生じた場合に、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税額の還付を請求できる制度(法法80条)。平成21年度税制改正で、欠損金の繰戻し還付の不適用措置から中小企業者等が除外されている(措置法66条の13)。
平成26年度税制改正では、中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限が2年延長される予定だ。
○地方法人税法23条(要旨)
税務署長は、欠損金の繰戻し還付請求書(法法80条5項)を提出した法人に対して還付事業年度等に該当する課税事業年度に係る法人税額を還付する場合において、当該課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税の額でその還付の時において確定しているものがあるときは、当該法人に対し、当該確定地方法人税額のうち、法人税の還付金の額に100分の4.4を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付する。 |
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