税務ニュース2014年04月21日 小口株主への配当課税強化も(2014年4月21日号・№543) 課税ベース拡大、法人の受取配当は「持株割合25%未満」がターゲット
小口株主への配当課税強化も
課税ベース拡大、法人の受取配当は「持株割合25%未満」がターゲット
政府が目指す法人実効税率25%の実現に向けた財源の確保が大きな課題となっている。その有力候補の1つとなっているのが、受取配当の益金不算入規定の見直しだ。
現行法人税法上、受取配当の益金不算入割合は、持分比率に応じて①100%(完全子法人株式等)の場合は、受取配当額の「全額」、②25%以上100%未満(関係法人株式等)の場合は、「受取配当額-配当を受ける株式に係る負債利子額」、③25%未満(その他の株式等)の場合は、「(受取配当額-配当を受ける株式に係る負債利子額)×50%」、とされるが、これまでの税制調査会の議論、提出資料を見ると、益金不算入割合の縮小のターゲットが、「持株割合25%未満の株式」であることは明らかだ。この「持株割合25%未満の株式」は機関投資家が大量に保有していることから、株式市場への悪影響を懸念する声も上がっているが、財源候補が限られる中、見直しは避けられない情勢となっている。
また、受取配当に関する見直しは、個人課税にもおよぶ可能性が出てきているので要注意だ。法人実効税率引下げの財源を個人課税に求めることには違和感もあるが、実は平成26年度税制改正大綱には、「政策減税の大幅な見直しなどによる課税ベースの拡大や、“他税目”での増収策による財源確保を図る必要がある」と明記されており、個人の受取配当を財源候補とする根拠は存在している。
個人の受取配当については、保有割合や上場株式か非上場株式かによって課税の方法が異なっているが、大口株主(発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人)や非上場株式の株主への配当は少額配当を除き総合課税の対象であるため、見直しのターゲットなるのは、上場株式等の小口株主だろう。現在、上場株式等の小口株主への配当に係る源泉徴収税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)とされているが、この引上げが検討されることになるはずだ。
財源について議論している税制調査会の法人課税ディスカッショングループでは、これまで法人税や法人関係の租税特別措置法がテーマになってきているが、今後、「他税目」というテーマの1つとして個人の受取配当が議論されることになろう。
課税ベース拡大、法人の受取配当は「持株割合25%未満」がターゲット
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現行法人税法上、受取配当の益金不算入割合は、持分比率に応じて①100%(完全子法人株式等)の場合は、受取配当額の「全額」、②25%以上100%未満(関係法人株式等)の場合は、「受取配当額-配当を受ける株式に係る負債利子額」、③25%未満(その他の株式等)の場合は、「(受取配当額-配当を受ける株式に係る負債利子額)×50%」、とされるが、これまでの税制調査会の議論、提出資料を見ると、益金不算入割合の縮小のターゲットが、「持株割合25%未満の株式」であることは明らかだ。この「持株割合25%未満の株式」は機関投資家が大量に保有していることから、株式市場への悪影響を懸念する声も上がっているが、財源候補が限られる中、見直しは避けられない情勢となっている。
また、受取配当に関する見直しは、個人課税にもおよぶ可能性が出てきているので要注意だ。法人実効税率引下げの財源を個人課税に求めることには違和感もあるが、実は平成26年度税制改正大綱には、「政策減税の大幅な見直しなどによる課税ベースの拡大や、“他税目”での増収策による財源確保を図る必要がある」と明記されており、個人の受取配当を財源候補とする根拠は存在している。
個人の受取配当については、保有割合や上場株式か非上場株式かによって課税の方法が異なっているが、大口株主(発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人)や非上場株式の株主への配当は少額配当を除き総合課税の対象であるため、見直しのターゲットなるのは、上場株式等の小口株主だろう。現在、上場株式等の小口株主への配当に係る源泉徴収税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)とされているが、この引上げが検討されることになるはずだ。
財源について議論している税制調査会の法人課税ディスカッショングループでは、これまで法人税や法人関係の租税特別措置法がテーマになってきているが、今後、「他税目」というテーマの1つとして個人の受取配当が議論されることになろう。
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