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税務ニュース2014年06月30日 内外判定基準変更で国外取引を明確化へ(2014年6月30日号・№552) 国外での情報収集・分析などを国内で提供等しても引き続き不課税

内外判定基準変更で国外取引を明確化へ
国外での情報収集・分析などを国内で提供等しても引き続き不課税

政府税調、国境を越えた役務提供に対する消費税問題で内外判定基準を仕向地主義に変更。デジタルコンテンツ提供が「役務の提供」であることも明確化。
国外での情報収集・分析(結果の提供を含む)など、国外取引(不課税)として現行課税関係を継続する取引を法令等で規定へ。
 国境を越えた役務提供(サービス)に対する消費税問題への対応を検討している政府税調国際課税DGが6月26日、役務提供に係る内外判定基準を仕向地主義に変更する案を示した。具体的には、国外事業者が行う役務の提供のうち国内外に亘る役務の提供など、その役務の提供が行われた場所が明らかでないもの(国際運輸・国際通信等の一定の取引を除く)については、現行「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」となっている内外判定基準を、「役務の提供を受ける者の住所・居所又は本店・主たる事務所の所在地」に変更するというものだ。また、デジタルコンテンツの提供(電子書籍や音楽の配信など)については、「資産の譲渡・貸付け」ではなく、「役務の提供」として消費税法が適用されることも明確化する。
 ただし、内外判定基準の変更に伴い、実質的な役務提供が国外で完結していても、その成果物の提供や結果報告が電気通信回線等を通じてクロスボーダーで行われることから、国内外に亘る役務の提供と判断される恐れが指摘される取引もある。例えば、①国外で行われる当該国外に関する情報の収集・整理、分析等(その結果の提供を含む)、②国外で行われる当該国外に所在する資産の取得、管理または譲渡等に係る役務の提供(その結果の報告を含む)といった取引だ。この点、国際課税DGでは、上記①②のような取引が国外取引(不課税)になることを法令等で明確化するとしている。
 他方、一見、国外で完結しているような役務提供でも、国内において行われる役務の提供と一体で行われるもの(下掲参照)については、国内外に亘る役務の提供等として、変更後の内外判定基準により判定を行うことになる。

○役務提供が一体化しているケース(例示)
・国内事業者の依頼に基づいて、国外でシステム開発を行うとともに、当該開発したシステムを国内の事業所等に導入・稼働させる役務提供を一体で請け負う場合
・国内事業者の依頼に基づいて、国外で研究開発を行うとともに、その研究開発の成果を国内における製品製造等に反映させるための役務提供を一体で請け負う場合

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