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税務ニュース2014年07月07日 支出先のイニシャル記載でも使途秘匿金(2014年7月7日号・№553) 第三者や税務署が支出の相手方を知り得てもNG

支出先のイニシャル記載でも使途秘匿金
第三者や税務署が支出の相手方を知り得てもNG

審判所、請求人が支出した販売促進費について、イニシャルのみの記載では、支出の相手方の氏名・住所等支出の相手方を特定できる記載とは到底いえないと指摘。当該販売促進費を使途秘匿金と判断。
 本事案は、請求人が支出した販売促進費が使途秘匿金に該当するか否かが争われたもの。請求人は、原処分庁からの販売促進費の支出内容等が客観的に明らかになる資料の提示要求に対し、日付とイニシャルと金額のみが記載されたメモ(本件販売促進費メモ)を提出している。
 請求人は、次の点から販売促進費は使途秘匿金に該当しないと主張した。①相手方の氏名等を開示した場合、取引継続ができなくなると予想されることから、相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことには「相当の理由」がある。②本件販売促進費メモには、具体的な相手方を請求人限りで理解でき、かつ、第三者からみても特定の誰かを指していることがわかる形で、具体的な取引先のローマ字表示等と日付金額等が時系列に沿って記載されており、請求人の販売先を知り得る原処分庁は、相手方を十分に把握できる。
 審判所は、上記①の主張に対して、使途秘匿金とならない場合の「相当の理由」があるか否かは、使途秘匿金課税制度の趣旨と社会通念に照らし判断することとなるが、例えば、不特定多数の者との取引で、その取引の性格上、相手方の氏名等がわからないものや小口の金品の贈与のように、相手方の氏名等を一々帳簿書類に記載しないことが通例となっている支出や、災害等による帳簿書類の紛失などは、「相当の理由」があると解されると指摘。請求人が主張する理由は、「相当の理由」となり得ないことは明らかであるとした。
 また、②の主張に対しては、日付、イニシャルおよび金額のみの記載は、支出の相手方の氏名等を帳簿書類に記載しているとはいえず、第三者や原処分庁が支出の相手方を知り得る状況にあるか否かはこの判断を左右するものではないと一蹴。
 そのうえで、審判所は、請求人の総勘定元帳および小口現金出納帳には、販売促進費の支出の相手の氏名等が記載されていない支出があり、本件販売促進費メモにはイニシャルが記載されているのみで支出の相手方の氏名および住所等支出の相手方を特定できる記載とは到底いえないことから、その記載内容が措置法62条2項に規定する「帳簿書類に記載していないこと」に該当することは明らかであると判断した。
 なお、使途秘匿金課税制度の適用期限は、平成26年度改正で撤廃されている。

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