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会社法ニュース2014年07月07日 新製品発表などは届出前勧誘に該当せず(2014年7月7日号・№553) 一定の上場企業は有価証券募集に係る届出の効力発生の待機期間が撤廃

新製品発表などは届出前勧誘に該当せず
一定の上場企業は有価証券募集に係る届出の効力発生の待機期間が撤廃

3年間の平均時価総額1,000億円以上の上場企業は有価証券の募集等に係る届出の効力発生までの待機期間を撤廃。
新製品発表など、届出前勧誘に該当しない行為を明確化。
 金融庁は6月30日、「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)等の改正案を公表した(7月30日まで意見募集)。金融審議会の「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の提言を踏まえ、「特に周知性の高い企業」による有価証券の募集・売出しに係る届出の効力発生までの待機期間を撤廃する(本誌544号10頁参照)。「特に周知性の高い企業」とは、3年間の平均時価総額が1,000億円以上の上場企業であることなど、一定の要件が定められている。また、届出前勧誘に該当しない行為の明確化も行っている。具体的には、①一定のプレ・ヒアリング、②届出の1か月以上前の情報発信、③定期的な企業情報の発信、④新製品の発表などを明記している。なお、改正後の規定は8月下旬頃に公表される予定。

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