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会社法ニュース2014年09月08日 一定の上場企業は届出書提出と同時に増加が可能 金融庁、届出前勧誘に該当しない行為を明確化

 金融庁は8月27日、「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)」等を公表した。金融審議会の「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の提言を踏まえ、3年間の平均時価総額が1,000億円以上の上場企業であることなどの一定の要件を満たす「特に周知性の高い者」による企業については、有価証券の募集・売出しに係る届出の効力発生までの待機期間を撤廃した。また、届出前勧誘に該当しない行為の明確化では、①一定のプレ・ヒアリング、②届出の1か月以上前の情報発信、③定期的な企業情報の発信、④新製品の発表、⑤アナリスト・レポートの配布などを明記している。適用は8月27日からとされている。

http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140827-1.html

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