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税務ニュース2014年12月22日 寄附株式の市場売却は代替資産にならず(2014年12月22日号・№576) 措置法40条、代替資産の範囲拡充も一定の譲渡に限定

寄附株式の市場売却は代替資産にならず
措置法40条、代替資産の範囲拡充も一定の譲渡に限定

平成26年度税制改正で措置法40条1項に係る代替資産の範囲が拡充も、代替資産取得と認められる寄附株式の譲渡は株式交換・株式移転、取得条項付株式の取得事由発生による譲渡等に限定。
寄附株式を市場で売却(譲渡)した代金で他銘柄株式を取得した場合、その取得株式は代替資産と認められず。
 措置法40条1項の規定により非課税承認を受けた寄附財産が譲渡された場合、承認要件を満たさないことになるが、一定のやむを得ない理由により寄附財産を譲渡し、その譲渡代金全額で他の資産(代替資産)を取得したケースについては、同条の適用が認められる。
 平成26年度税制改正では、措置法40条1項に規定される代替資産の範囲が拡充された。
 具体的には、(1)所法57条1項に規定する株式交換による寄附株式の譲渡により取得する株式交換完全親法人の株式等、(2)同条2項に規定する株式移転による寄附株式の譲渡により取得する株式移転完全親法人の株式、(3)(1)(2)に掲げる理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由による譲渡により取得する株式が代替資産として認められる(措置令25の17③四、措規18の19③)
 また、上記(3)を受け、措置法40条通達は、株式交換、株式移転による譲渡に準ずるやむを得ない理由による譲渡として、以下を掲げている(通達9(6)~(8))。
① 所法57条の4第3項2号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生による譲渡
② 同項3号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議による譲渡
③ 同項6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生による譲渡
 ただし、寄附株式を市場で売却し、その譲渡代金で他の銘柄の株式を取得した場合には、取得した株式は代替資産として認められないことを確認しておきたい。その理由は、株式が代替資産として認められるケースは、前述のとおり、譲渡したことについて措置令25条の17第3項4号に規定する株式交換、株式移転および措置法40条通達9に掲げられた譲渡により、一定の株式を取得する場合に限られるからだ。
 したがって、寄附を受けた株式を市場で売却し、他の株式を取得した場合は、措置法40条1項の非課税承認要件を満たさないこととなる。

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