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税務ニュース2015年01月26日 ヤフーに続きIDCF事件控訴審でも国勝訴(2015年1月26日号・№580) 税制適格要件に明確に抵触も、高裁は“適格外し”を認定

ヤフーに続きIDCF事件控訴審でも国勝訴
税制適格要件に明確に抵触も、高裁は“適格外し”を認定

非適格分割による資産調整勘定の計上に対する132条の2の適用が問題となったIDCF事件の控訴審で、一審に続き国が勝訴。
一部でIDCF勝訴の可能性を指摘する声が聞かれたものの、高裁は一審判決の内容をほぼそのまま支持。
 昨年11月5日には、ヤフー事件の控訴審で国側勝訴とする判決が下されたが、このヤフー事件と一体と言えるIDCF事件の控訴審でも国が勝訴した(1月15日判決)。
 IDCF事件は、税制非適格分割による「資産調整勘定」の計上・損金算入が組織再編に係る行為計否認規定(法法132条の2)により否認された事案であり、行為自体はヤフー事件で問題となった適格合併に先立ち行われている。
 改めて整理すると、①当時ソフトバンクの100%子会社だった「IDCS社」が営業部門を分割してIDCS社の100%子会社となる「IDCF社」を設立、②(1)IDCS社は上記①の分割直後に100%子会社であるIDCF社の全株式をヤフーに売却(その結果、IDCF社はヤフーの100%子会社となる)、(2) ②(1)におけるIDCS社によるIDCF社株式の売却により、(1)の分割は税制非適格分割となる(税制適格分割の要件のうち完全支配継続見込み要件に抵触。その結果、IDCF社に「資産調整勘定」が発生)、③ヤフーがIDCS社を合併。ヤフーは、当該合併は「みなし共同事業要件」を満たすとして、IDCS社の欠損金を引き継ぐ――という流れとなっている。
 ①~③の一連の事象は「ヤフー・IDCF事件」と総称されるが、厳密に言うと、①と②がIDCF事件、③がヤフー事件に当たる。
 国側は、IDCS社によるIDCF社株式の(ヤフーへの)売却は、意図的に完全支配継続見込み要件に抵触することでIDCF社に資産調整勘定を発生させるための“適格外し”であるとし、法人税法132条の2を適用したが、東京高裁は一審の判断をほぼそのまま引き継ぎ、国の主張を全面的に支持する判決を下している。IDCF事件では税制適格要件への抵触が明確だったことから、ヤフー事件と比べると、納税者側の勝訴の可能性を指摘する声も多かったものの、結果は大方の予想通りとなった。
 ヤフー事件については、平成26年11月18日付で最高裁に対し上告受理申し立て(42頁参照)が行われているが、IDCF事件も同じ手続きがとられるものと予想される。ただ、両事件とも法人税法132条の2の適否に関する初の訴訟事案であり、最高裁も受理するか否かを慎重に判断するだろう。受理・不受理の結論が出るまで1年以上の時間を要する可能性もある。

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