会社法ニュース2015年01月26日 ベンチャーファンドへの出資に税理士も(2015年1月26日号・№580) 金融審議会WG、プロ向けファンドの新制度案をとりまとめ
ベンチャーファンドへの出資に税理士も
金融審議会WG、プロ向けファンドの新制度案をとりまとめ
金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」(座長:神田秀樹東京大学大学院法学政治学研究科教授)が1月19日に開催され、プロ向けファンド(適格機関投資家等特例業務)の新しい制度の報告案を取りまとめた。プロ向けファンドについてはその仕組みを悪用し投資家に被害を与えるケースが散見されていたため、金融庁では販売可能な投資家を見直す政令案等を昨年5月に公表していた。しかし、販売可能な投資家の範囲が限定されたことで新たなファンドの組成が困難などの反対意見を受け、改正が先送りにされており、今回改めて検討が行われていたものである。
報告案では、プロ向けファンドに出資できる個人投資家については金融資産を1億円以上保有する者に限ることとしている。ただし、ベンチャーファンドへの出資については、特例として、(1)投資事業有限責任組合モデル契約に準じるガバナンスの確保、(2)ファンド契約書類の提出、(3)総会開催・決算情報の開示、(4)財務諸表の公認会計士等による会計監査の実施と公認会計士名等を公表することなどを条件として、①上場会社等の役員・元役員(退職後5年程度)、ファンドの業務執行組合員・元業務執行組合員等、②有価証券届出書又は有価証券報告書を提出する上場会社等の上位50名(有価証券届出書)又は10名(有価証券報告書)程度の株主等として記載された個人・法人等、③経営革新等支援機関として認定されている公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等、④会社の役員・従業員・コンサルタント等として、会社の設立、新規事業の立上げ、企業財務等に関する実務に、一定期間(1年程度)直接携わった経験がある者については、金融資産1億円未満でも対象とする。
また、報告案では、出資者の範囲だけではなく、プロ向けファンド全般にわたる見直しが必要とも記載されている。例えば、適格機関投資家等特例業務の届出者が問題を起こした場合には、業務の改善や停止・廃止をさせることができるようにするほか、無届、虚偽の届出等に対する罰則を引き上げるなどとしている。罰則等の見直しについては通常国会に金融商品取引法の改正案を提出して対応する方針だ。
金融審議会WG、プロ向けファンドの新制度案をとりまとめ
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報告案では、プロ向けファンドに出資できる個人投資家については金融資産を1億円以上保有する者に限ることとしている。ただし、ベンチャーファンドへの出資については、特例として、(1)投資事業有限責任組合モデル契約に準じるガバナンスの確保、(2)ファンド契約書類の提出、(3)総会開催・決算情報の開示、(4)財務諸表の公認会計士等による会計監査の実施と公認会計士名等を公表することなどを条件として、①上場会社等の役員・元役員(退職後5年程度)、ファンドの業務執行組合員・元業務執行組合員等、②有価証券届出書又は有価証券報告書を提出する上場会社等の上位50名(有価証券届出書)又は10名(有価証券報告書)程度の株主等として記載された個人・法人等、③経営革新等支援機関として認定されている公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等、④会社の役員・従業員・コンサルタント等として、会社の設立、新規事業の立上げ、企業財務等に関する実務に、一定期間(1年程度)直接携わった経験がある者については、金融資産1億円未満でも対象とする。
また、報告案では、出資者の範囲だけではなく、プロ向けファンド全般にわたる見直しが必要とも記載されている。例えば、適格機関投資家等特例業務の届出者が問題を起こした場合には、業務の改善や停止・廃止をさせることができるようにするほか、無届、虚偽の届出等に対する罰則を引き上げるなどとしている。罰則等の見直しについては通常国会に金融商品取引法の改正案を提出して対応する方針だ。
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