税務ニュース2015年02月09日 不服申立制度改正で原処分庁の権利拡大(2015年2月9日号・№582) 担当審判官への質問検査申立て、物件閲覧が可能に
不服申立制度改正で原処分庁の権利拡大
担当審判官への質問検査申立て、物件閲覧が可能に
行政不服審査法の改正は、公正性・利便性の向上の観点から行われたものとされ、不服申立前置の見直しや口頭意見陳述における発問権の創設などは、納税者の利便性向上に資するものといえよう。
一方、国税不服申立制度の見直しでは、公平性の観点からとする改正も行われており、原処分庁側の権利が一部拡大している点、留意しておきたい。
具体的には、現行、審査請求人、参加人のみに認められている担当審判官に対する質問検査等(質問、物件の提出要求・留置き、物件の検査・鑑定依頼)の申立が、改正後は、原処分庁側にも認められることになる(図1参照)。
なお、改正通則法は、審査請求人、参加人および原処分庁を「審理関係人」と規定している。
また、現行、審査請求人、参加人に認められている原処分庁の提出物件の閲覧については、改正後、担当審判官の職権収集資料、審理関係人の提出物件に対象が拡大され、審理関係人が閲覧・謄写を求めることができることになる(図2参照)。
改正通則法の施行は、来年春頃を予定している模様だ。
担当審判官への質問検査申立て、物件閲覧が可能に
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一方、国税不服申立制度の見直しでは、公平性の観点からとする改正も行われており、原処分庁側の権利が一部拡大している点、留意しておきたい。
具体的には、現行、審査請求人、参加人のみに認められている担当審判官に対する質問検査等(質問、物件の提出要求・留置き、物件の検査・鑑定依頼)の申立が、改正後は、原処分庁側にも認められることになる(図1参照)。
なお、改正通則法は、審査請求人、参加人および原処分庁を「審理関係人」と規定している。
また、現行、審査請求人、参加人に認められている原処分庁の提出物件の閲覧については、改正後、担当審判官の職権収集資料、審理関係人の提出物件に対象が拡大され、審理関係人が閲覧・謄写を求めることができることになる(図2参照)。
改正通則法の施行は、来年春頃を予定している模様だ。

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