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税務ニュース2003年09月19日 消費税の総額表示、区分領収(外税)の端数処理でも3年間の「経過措置」! ニュース特集 内税の端数処理の経過措置は、「当分の間」、10月1日から適用

消費税の総額表示、区分領収(外税)の端数処理でも3年間の「経過措置」!

レシート上への消費税額の明示を要件として、10月1日から適用

 財務省は、来年4月からの「消費税の総額表示」の義務付けに際して、(1)内税方式で販売した場合にも、レシート毎に消費税の1円未満の端数処理を行い、積上計算を行う時限的な特例を設けること、(2)レジシステムの内税方式への変更が間に合わない場合に、レシート上で区分表示された消費税を積上計算できることとする方針を決めた。
 (2)については、平成16年4月1日から3年間の経過措置とし、(1)については、「当分の間」の措置となるが、平成15年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等から適用する。





・(税込)領収金額から消費税を逆算(5/105)する段階での端数処理(円未満切捨て)を容認し、積上計算する特例を創設
・税抜価格を基にした区分領収の消費税の端数処理・積上計算も容認
・税抜価格を基にした代金決済システムについては、平成19年3月末日までの3年間の時限措置
・内税方式での端数処理の経過措置は、「当分の間」適用、平成15年10月1日から適用
・適用要件は、レシート上への消費税額(端数処理後)の記載
・規則22条は廃止し、省令を改正して経過措置として創設


総額表示を基にした代金決済システムが望ましいが
 これまで代金決済システムとして主流であった税抜価格を基に代金決済する方法(①)と、総額表示を基に代金決済する方法(②)では、複数の商品を購入した場合に領収金額が異なる場合があることが指摘されている。実際に、上記①では、領収金額は315円となるが、上記②では、領収金額は314円となる。財務省は、総額表示の義務付けという考え方から、総額表示を基に代金決済する方法(②)に移行していくことを期待しているが、消費税法の改正は、レジシステムの変更まで強制しているものではない。


時限措置の要件は、レシート上への消費税額の明示
 ②の方法は区分領収でないとして規則22条の特例が適用できないため、財務省は、規則22条に代わる新しい端数処理の特例の創設(時限措置)を設けることにした。その内容は、T&Amaster【No.034】(9月8日号)でお伝えしたが、総額の領収金額から消費税等相当額の金額を算定し、レシート毎に端数処理(実質的には1円未満の切捨て)をした金額を積上計算して消費税額等の基礎とする税額計算の特例の創設である。上記②のレシートでは、1円未満の端数切捨て後の14円を積上計算することができる。この特例を適用するためには、レシート毎に端数処理後の消費税を明示しなければならない。
 総額表示を基にした②のレシートでは、これまで、積上計算の特例は認められてこなかったが、経過措置により、レシート上に端数処理後の消費税額を明示することで、積上計算の特例が認められる。
 また、税込価格の値付けにおける端数処理(157.5円⇒157円)と、レシート上の消費税計算の端数処理(14.95円⇒14円)は、無関係なものとして、特例計算の適用要件とはならない。値付けで1円未満を切り上げていても、レシート上の消費税の計算で1円未満切捨てとすることができる。


規則22条は廃止だが、①の方法でも積上計算を容認
 総額表示を基に代金決済を行うことが、総額表示義務付けの趣旨であるとして、区分領収を前提とする規則22条は廃止される。しかし、税抜価格を基にした①の代金決済システム(レシート)については、規則22条自体は廃止されるものの、3年間の時限措置により、区分表示された端数処理後の消費税額(15円)を積上計算できるものとなる。レジシステムの変更等が間に合わない中小の小売店などに配慮したものである。
 レジシステムを②の方法に変更した場合には、その時点で積上計算の根拠となる規則22条は適用できなくなる。レジシステムの変更には、新しい時限措置が適用できる状況が不可欠であり、早めのシステム変更を促進する観点からも、省令の改正により、平成15年10月1日から適用する。
 (1)の経過措置は、「当分の間」、(2)の経過措置は、3年間(2007年3月末日まで)の特例措置となる。
やっと動ける
 T&Amasterでは、平成15年当初から、端数処理・規則22条の問題が、「総額表示」に残された課題として、取材を重ねてきた。この問題は、消費税導入時のボタンの掛け違いから生ずる、当局にとっても厄介な問題であったと考えている。時限措置の問題点については、すでに【No.034】(9月8日号)で指摘しているが、事業者への配慮から、端数処理後の積上計算の時限措置を設けることになったと理解すべきであろう。これでようやく、事業者が対応に動けるようになった。

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