税務ニュース2015年03月23日 出国時課税、長期出張にも適用(2015年3月23日号・№587) 出国理由や国籍は問わず、外国人も居住要件満たせば対象に
出国時課税、長期出張にも適用
出国理由や国籍は問わず、外国人も居住要件満たせば対象に
平成27度税制改正で創設される出国時課税制度では「居住要件」に関する疑問がよく聞かれるが、その1つが「外国人は適用対象外ではないか」というものだ。確かに米国の出国時課税制度では、「国籍」があれば非居住者であっても課税対象としている(一方、欧州では居住者を課税対象とする)。しかし、税制改正法案には居住要件について「当該国外転出をする前十年以内に国内に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が五年以下である居住者については、適用しない。」との記述しかなく(改正所法60条の2⑤)、また、ここでいう「政令」とは、あくまで「期間」に関して定めるものに過ぎない。したがって、出国時課税制度の適用対象者の判定上は「居住者か否か」が問題とされ、たとえ外国人であっても日本国内に5年超居住していれば、出国時課税制度の適用対象になり得ることになる。
また、「出国の理由」も適用の有無の判定には影響しないので留意したい。例えば長期海外出張や留学など、一見すると租税回避とはかけ離れた理由による出国であったとしても、出国時課税制度の適用対象になり得る。同制度が適用されることとなる「国外転出」とは、「国内に住所及び居所を有しないこと」となることであり(改正所法60条の2第1項)、出国の理由に関する要件はない。所得税法上、「国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する」場合には、非居住者と推定されることになっていることから(所令15条①一)、留学や長期海外出張等のために出国するケースであっても、それが1年以上の期間となる予定であれば、出国時課税制度の適用対象になる。もっとも、これらの者は納税猶予を受けるのが通常であると考えられるため、実際には課税を受けるケースは少ないだろう。
なお、上記政令では、「国内に住所又は居所を有していた期間には(出国時課制制度上の)納税猶予を受けている期間が含まれ、出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって在留していた期間は除かれる」旨規定される見込み。なかには5年、10年と日本に滞在する外国人もいるが、ビザが適切に更新されている限り、その期間は「国内に住所又は居所を有していた期間」にはカウントされないことになる。
出国理由や国籍は問わず、外国人も居住要件満たせば対象に
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また、「出国の理由」も適用の有無の判定には影響しないので留意したい。例えば長期海外出張や留学など、一見すると租税回避とはかけ離れた理由による出国であったとしても、出国時課税制度の適用対象になり得る。同制度が適用されることとなる「国外転出」とは、「国内に住所及び居所を有しないこと」となることであり(改正所法60条の2第1項)、出国の理由に関する要件はない。所得税法上、「国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する」場合には、非居住者と推定されることになっていることから(所令15条①一)、留学や長期海外出張等のために出国するケースであっても、それが1年以上の期間となる予定であれば、出国時課税制度の適用対象になる。もっとも、これらの者は納税猶予を受けるのが通常であると考えられるため、実際には課税を受けるケースは少ないだろう。
なお、上記政令では、「国内に住所又は居所を有していた期間には(出国時課制制度上の)納税猶予を受けている期間が含まれ、出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって在留していた期間は除かれる」旨規定される見込み。なかには5年、10年と日本に滞在する外国人もいるが、ビザが適切に更新されている限り、その期間は「国内に住所又は居所を有していた期間」にはカウントされないことになる。
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