税務ニュース2015年07月03日 所得拡大促進税制の出向者の取扱いで文書回答 一般被保険者でなくても出向先法人で給与等支給額に
国税庁は7月1日、租税特別措置法第42条の12の4の適用における給与負担金の取扱いについて(文書回答事例)(平成27年6月17日)を公表した。所得拡大促進税制に関して、賃金台帳に出向者を記載していれば、一般被保険者でなくても出向先法人の方の給与等支給額に含まれるとの取扱いを明らかにしている。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/150617/index.htm
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/150617/index.htm
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