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会計ニュース2016年05月02日 プロフィットシェアリングは支払時に費用(2016年5月2日号・№641) ASBJ、公共施設等運営権の延長オプションなどの取扱いなどが固まる

プロフィットシェアリングは支払時に費用
ASBJ、公共施設等運営権の延長オプションなどの取扱いなどが固まる

プロフィットシェアリング条項等は、各事業年度の収益が基準を上回った場合に各事業年度で支払った金額を当該事業年度に費用計上する方向。
延長オプションを行使する意思が明らかな場合を除き、追加的な存続期間を償却期間には織り込まず。
 企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、PFI法改正で創設された公共施設等運営権に係る会計上の取扱いについて検討しているが、少しずつその内容が固まってきた。そのうちの1つがプロフィットシェアリング条項等の取扱いだ。プロフィットシェアリング条項等とは、各事業年度の収益があらかじめ規定された基準を上回った場合に、その程度に応じて運営権者から管理者等に金銭を支払う条項のこと。運営権を設定するにあたり、運営権対価とは別に、実施契約の中にプロフィットシェアリング条項等が設けられる場合があるが、運営権対価の取得価額の算定上、同条項等を考慮するかが論点となる。
 この点、日本基準では、変動リース料に関する取扱いが示されていないことや、国際的にも取扱いが定まっていないことを踏まえると、プロフィットシェアリング条項等については、運営権対価の取得価額に織り込まず、各事業年度の収益が基準を上回った場合に各事業年度で支払った金額を当該事業年度に費用計上することとしている。
 また、運営権対価を一括して資産として計上する場合、償却期間は運営権設定期間が合理的であるとされるが、公共施設等運営事業によっては、当初の運営権設定期間のほか、一定の条件の下で追加的な存続期間を定める場合がある。延長オプションと呼ばれるものだが、この場合、延長オプションを償却期間に織り込むか否かが論点となる。この点、公共施設等の運営期間は、一般的に30年など、超長期にわたるため、運営権の設定時点で延長オプションを行使するか否かについて合理的に見込むことは困難であると判断。運営権の設定時点において延長オプションを行使する意思が明らかな場合を除き、追加的な存続期間を償却期間には織り込まないとしている。
 そのほか、減損損失を認識するかどうかの判定及び減損損失の測定において行われる資産のグルーピングも論点となる。公共施設等運営事業には複数の公共施設等の運営事業が含まれるからだ。この点については、公共施設等運営権はPFI法上のみなし物権とされており、法的には1つの資産として捉えられることなどを踏まえ、資産のグルーピングは運営権対価を一括した単位で捉えることが適切であるとしている。

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