会計ニュース2003年10月14日 金融庁が公認会計士2名を懲戒処分 金融庁ホームページ上で公表する
金融庁は14日、公認会計士2名の処分につき、ホームページにて公表した。公認会計士法に基づく懲戒処分は平成14年10月15日付の瑞穂監査法人及び同法人の社員(登録抹消)以来。
1名は「監査法人在職中に担当した会社に関する情報並びに業務後に当該会社の役員等と飲食に行った際の状況を題材にした記事を、平成14年11月頃から平成15年2月頃までの間、インターネットのホームページ上に掲載した。」を理由とする戒告処分。また、もう一名は「匿名組合の監査を行った際に、当該匿名組合の貸付金の回収可能性について十分な確認を行わなかったために、本来計上すべきであった貸倒引当金が計上されていない当該匿名組合の財務書類について、平成13年3月に適正意見を表明した。また、同公認会計士は監査法人の社員でありながら、当該匿名組合の監査を、個人として行った。」ことを理由とする3か月の業務停止。両人は公認会計士協会における懲戒処分も受けていた。
1名は「監査法人在職中に担当した会社に関する情報並びに業務後に当該会社の役員等と飲食に行った際の状況を題材にした記事を、平成14年11月頃から平成15年2月頃までの間、インターネットのホームページ上に掲載した。」を理由とする戒告処分。また、もう一名は「匿名組合の監査を行った際に、当該匿名組合の貸付金の回収可能性について十分な確認を行わなかったために、本来計上すべきであった貸倒引当金が計上されていない当該匿名組合の財務書類について、平成13年3月に適正意見を表明した。また、同公認会計士は監査法人の社員でありながら、当該匿名組合の監査を、個人として行った。」ことを理由とする3か月の業務停止。両人は公認会計士協会における懲戒処分も受けていた。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.