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税務ニュース2016年10月31日 シングル・Taxペイヤーアプローチ再燃も(2016年10月31日号・№665) PE 帰属利得 従属代理企業が在庫・信用リスク負えばPE生じずとの声

シングル・Taxペイヤーアプローチ再燃も
PE 帰属利得 従属代理企業が在庫・信用リスク負えばPE生じずとの声

OECDの公聴会で、PE帰属利得について、これまでOECDが明確に否定してきたシングル・タックスペイヤーアプローチが再燃も。
 PEについては、BEPS最終報告書を踏まえ、今後、OECDモデル租税条約の第5条(恒久的施設)が改訂され、PEの定義が変更される一方、「帰属利得」は積み残しの課題となっている。こうした中、OECDが7月4日に示したPEに関するディスカッションドラフト(DD)では、代理人PEや倉庫PEの利得計算例が複数提示されたところ。
 今回の公聴会では、DDで示されていた、A国のPrima(非居住企業)の国外関連者であるB国のSellco(従属代理企業)の活動がPrimaの代理人PEをB国で生じさせる事例1、2、4(658号8頁参照)の適切さが議論の焦点となった。
 とりわけ議論が集中したのが事例2だ。この事例は、在庫・信用リスクを実態としてSellcoが負う中でPrimaのPEがB国で生じるとの前提に立っているが、Sellcoが在庫・信用リスクを負っているならば、同社はコミッショネア(問屋)といいつつも事実上のバイ・セルの販社であり、Primaのために事業を行なっているのではなく、Sellco自身のために事業を行なっていると言えるのだから、そもそもPEは生じないのではないか、という議論が会計事務所・産業団体から複数提起された。
 移転価格税制上、Sellcoの所得配分が適切であっても、なおPEの存在がありえ、PEに追加的な帰属利得が生じるという意味で、OECDはこれまでダブル(デュアル)タックスペイヤーアプローチを採用してきた。すなわち、移転価格税制上、Sellcoの所得配分が適切であれば追加的なPE帰属利得は生じないというシングル・タックスペイヤーアプローチを明確に否定してきたわけが、BEPS行動8~10においてリスク分析を中心に移転価格分析の精度が格段に向上する中で、ダブル・タックスぺイヤーアプローチが説得力を持つ事例がかなり限定的になってきているのではないか、むしろ、シングル・タックスペイヤーアプローチの意義を再確認した方がよいのではないか、という見方が浮上している。
 ただし、事例4のように、与信管理をPrimaとSellcoの両方が担っている場合など、移転価格税制上、Sellcoの所得配分が適切でも、なお、PEに多額の利益または損失が生じるとの事例は残っており、公聴会の議長からも、事例4はリスク配分など、移転価格税制とPE帰属利得の関係を考える上で重要な事例との指摘があった。すべての事例においてPEはない、PEに帰属利得はない、ということにはならなそうだ。

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