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税務ニュース2017年02月27日 架空仕入れめぐり税理士業務の禁止処分(2017年2月27日号・№680) 地裁、故意に不真正な税務書類を作成した行為(税理士法45①)に該当

架空仕入れめぐり税理士業務の禁止処分
地裁、故意に不真正な税務書類を作成した行為(税理士法45①)に該当

顧問先代表者からの依頼に基づき架空仕入れ(約1億7,000万円)を計上した税理士に対する業務禁止処分を適法と判断(東京地裁平成28年12月2日判決・確定)。
地裁、故意に不真正な税務書類を作成した行為(税理士法45①)に該当。本件処分に裁量権の範囲の逸脱濫用があったとも認められず。
 税理士法(以下「法」)45条1項では、財務大臣は、税理士が故意に真正の事実に反して税務書類の作成をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる旨が規定されている。本件で問題となったのは、財務大臣が税理士である原告に対して行った法45条1項に基づく税理士業務の禁止処分が違法なものであるか否かである。
 本件の発端は、顧問先の代表者からの依頼に基づき原告が行った本件仕入れ(約1億7,000万円)の計上である。税務調査で本件仕入れが架空である事実を発見した税務署は、本件仕入れの計上を否認する一方で、売上の過大計上額(約2億円)を減額する更正処分を行った(これにより欠損金額はマイナス3,531万円余に更正されている)。原告に対し財務大臣は、架空の本件仕入れの計上により所得金額を不正に約1億7,000万円圧縮した申告書を作成した行為が法45条1項に該当すると認定し、税理士業務の禁止処分を行った。これを不服とした原告は、税理士業務の禁止処分の取消しなどを請求する訴訟を提起した。
 裁判所は、原告による本件行為(真実は発生していない約1億7,000万円の本件仕入れを計上し、所得金額が0円となる法人税申告書を作成した行為)が法45条1項に規定する真正の事実に反して税務書類の作成をした行為に該当すると判断。また、法45条1項に規定する故意の有無については、真正の事実に反して税務書類の作成をすることについての認識は未必的なものでも足りるとしたうえで、原告は本件仕入れが架空であることを少なくとも未必的には認識していたと認定した。さらに裁判所は、財務省告示により税理士の責任を問い得る不正所得金額等(約1億7,000万円)が極めて高額であり、原告の責任は重大であると言わざるを得ないと指摘。結果的に課税所得が発生せず申告に係る法人税額に誤りはなかったこと、本件仕入れが架空であることについて原告が確定的な認識を有していたと認める証拠がないことなどを考慮しても、税理士業務の禁止処分をしたことについて裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったとは認められないとしたうえで、税理士業務の禁止処分は適法であると判断した。

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