カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会計ニュース2017年03月20日 法人税等会計基準、追徴税額は損益計上(2017年3月20日号・№683) 平成29年3月期から適用、会計方針の変更に該当せず

法人税等会計基準、追徴税額は損益計上
平成29年3月期から適用、会計方針の変更に該当せず

法人税等会計基準案を正式決定。平成29年3月期決算会社から適用。会計方針の変更に該当せず。
 企業会計基準委員会は3月13日、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」(法人税等会計基準案)を正式決定した。1月10日まで意見募集を行っていた公開草案からの内容面での大きな変更はない。同会計基準は、主として法人税、地方法人税、住民税及び事業税に関する会計処理及び開示を定めるもの。基本的に日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」の内容を踏襲しているため、公表日以後適用される。また、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当しないものとして取り扱われる。
 会計処理としては、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等については、法令に従い算定した額(税務上の欠損金の繰戻しにより還付を請求する還付法人税額及び還付地方法人税額を含む)を損益に計上する。
 過年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等について、更正等により追加で徴収される可能性が高く、当該追徴税額を合理的に見積ることができる場合は、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)に定める誤謬(財務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤りなど)に該当するときを除き、原則として、当該追徴税額を損益に計上する。なお、更正等による追徴に伴う延滞税、加算税、延滞金及び加算金については、追徴税額に含めて処理する。また、更正等により還付されることが確実に見込まれ、当該還付税額を合理的に見積もることができる場合については、誤謬に該当するときを除き、当該還付税額を損益に計上することになる。
 開示に関しては、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)は、損益計算書の税引前当期純損益(又は損失)の次に、法人税、住民税及び事業税などその内容を示す科目をもって表示する。事業税(付加価値割及び資本割)については、原則として、損益計算書の販売費及び一般管理費として表示する。
 法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)の更正等による追徴税額及び還付税額は、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を表示した科目の次に、その内容を示す科目をもって表示する。また、事業税(付加価値割及び資本割)の更正等による追徴税額及び還付税額は、原則として、損益計算書の販売費及び一般管理費として表示する。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索