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会社法ニュース2003年10月06日 平成17年通常国会に商法改正案が提出予定(2003年10月6日号・№038) ニュース特集 会社法が大改正!法制審議会・会社法部会での検討事項は?

ニュース特集

平成17年通常国会に商法改正案が提出予定

会社法が大改正!法制審議会・会社法部会での検討事項は?

 現在、法務省の法制審議会・会社法部会(現代化関係)では、平成17年通常国会に商法改正案を提出すべく、検討を行っている最中。一連の商法大改正のラストを飾るべく抜本的な改正が行われる予定です。今回の特集では、法制審議会・会社法部会での検討項目を一覧表にしてご紹介します。なお、法制審議会では、10月中にも商法改正案の要綱試案を公表し、意見照会を行う予定となっています。


始まりは平成13年の商法等の一部改正案要綱中間試案

 今回の会社法制の見直しは、読みづらいとの批判が多い“カタカナ”である商法の条文を“ひらがな”表記に変えるとともに、最近の社会経済情勢の変化に対応するための各種制度の見直しなどが大きな柱となっています。
 もともとここ数年の商法の抜本改正は、平成13年4月18日に法務省が公表した「商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案」(以下、中間試案)が始まり。これには、すでに改正が行われた連結計算書類の導入、種類株式の見直し、株主総会における特別決議の定足数の緩和、委員会等設置会社の創設などの他、今年の9月に要綱がまとまった株券不発行制度、電磁的方法による公告が含まれています。中間試案をもとに順次、改正が行われてきているわけです。

中間試案に盛り込まれていない事項も・・・
 これらの関係を表しているのが右ページにある表です。この表は、中間試案に盛り込まれた検討事項とその改正状況を表しています(なお、中間試案の詳細については法務省のホームページを参照して下さい http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI12/pub_minji12-1.html)。表中の「★」印が現在の会社法部会で検討されている項目、つまり、まだ商法改正が行われていないものです。
 しかし、改正事項は「★」印だけではありません。その他にも、右記の「memo」に記載した最低資本金制度の見直しなど、大きな改正が目白押しとなっています(関連記事:本誌No.28、31、35、36、37参照)。
 例えば、この最低資本金制度の見直しでは、①設立時における払込価額規制、②配当規制、③表示規制に分けて行われる予定となっています。具体的に①では、a案:300万円、b案:300万円よりも引き下げる、c案:規制を設けないという3つの案が出されています。また、②では、純資産額が一定の金額(例えば、300万円)未満の場合には、利益があっても配当することができないものとすることが検討されているようです。

memo
中間試案に明記されていない主要改正項目
①総則関係
類似商号規制の廃止、不正競争目的の商号使用規制の見直しなど
②合名会社・合資会社関係
合名会社と合資会社を一つの会社類型として見直し、一人合名会社の設立を許容など
③株式会社・有限会社関係
株式会社と有限会社の規律の一体化、最低資本金制度の見直し、端株制度と単元株制度の一本化など
④会社機関関係
定款による株主提案権の短縮、取締役の資格制限の緩和、取締役の利益相反取引に係る責任の見直し、監査役の権限見直しなど
⑤計算関係
剰余金の分配に係る財源規制、欠損てん補のための資本減少決議要件の見直しなど



「商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案」の改正状況
中間試案
平成13年4月18日
法務省民事局参事官室
改正状況等
1 株式関係
 (1)授権株式数に係る制限の緩和及び新株発行規制の見直し
一 譲渡制限会社の授権株式数に係る制限の緩和
1 設立時の制限を緩和する
2 定款変更時の制限を緩和する
注1 授権株式数に関する上限規制一般については、二の2とあわせて、そのあり方について、なお検討する。
二 新株発行規制の見直し
1 譲渡制限会社の新株発行につき株主総会の特別決議を必要とする。
2 株主以外の者に一定の比率を超える新株を発行する時には株主総会の特別決議を必要とする。
3 280条ノ2第3項及び第4項の規定は1及び2の場合に準用する。
注2 簡易合併、簡易株式交換等の要件の見直しについては、2とあわせて、なお検討する。


商法166条4項(H13)
商法347条(H13)








 (2)数種の株式
商法222条3項~6項、9項(H13)
 (3)転換株式
商法222条ノ2~10(H13)
 (4)種類株主の取締役の選解任権
商法222条1項、7項、8項(H14)
 (5)新株引受権の発行(※新株予約権)
商法280条ノ19~39(H13)
 (6)株券の不発行制度
(平成15年9月10日の法制審議会で「株券不発行制度の導入に関する要綱」を答申)
 (7)株券失効制度の創設
商法230条~230条ノ9ノ2(H14)
 (8)所在不明株主の株式売却制度等の創設商法224条ノ4~6(H14)
2 会社の機関関係
 (1)株主提案権の行使期間の繰上げ等
一 株主の議題等提案権
二 少数株主の招集権

商法232条ノ2(H14)
商法237条(H14)
 (2)株主総会等の特別決議の定足数の緩和
一 株主総会の決議
二 社債権者集会の決議

商法343条(H14)
商法324条(H14)
 (3)子会社の株式の譲渡等
一 会社は、その有する重要な子会社の株式の全部を譲渡し、又は他の株式会社の株式全部を譲り受ける場合には、会社の株主総会の特別決議を得なければならないものとする。
二 一の株式の譲渡又は譲受けに反対の株主には、株式買取請求権を認めるものとする。
注1 親会社がその有する重要な子会社の株式の一部を譲渡する場合の取扱いについては、なお検討する。
注2 簡易の営業全部譲受け(商法第245条ノ5)に相当する規定をおくこととする。







 (4)株主総会招集手続の簡素化等
一 株主総会招集手続の簡素化
二 株主総会招集通知の発出期間の短縮
三 書面による株主総会決議

商法236条(H14)
商法232条1項(H14)
商法239条ノ2(H13)



「商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案」の改正状況
中間試案
平成13年4月18日
法務省民事局参事官室
改正状況等
1 株式関係
 
(1)授権株式数に係る制限の緩和及び新株発行規制の見直し 
一 譲渡制限会社の授権株式数に係る制限の緩和 
1 設立時の制限を緩和する商法166条4項(H13)
2 定款変更時の制限を緩和する商法347条(H13)
注1 授権株式数に関する上限規制一般については、二の2とあわせて、そのあり方について、なお検討する。
二 新株発行規制の見直し
1 譲渡制限会社の新株発行につき株主総会の特別決議を必要とする。
2 株主以外の者に一定の比率を超える新株を発行する時には株主総会の特別決議を必要とする。
3 280条ノ2第3項及び第4項の規定は1及び2の場合に準用する。
注2 簡易合併、簡易株式交換等の要件の見直しについては、2とあわせて、なお検討する。
(2)数種の株式商法222条3項~6項、9項(H13)
(3)転換株式商法222条ノ2~10(H13)
(4)種類株主の取締役の選解任権商法222条1項、7項、8項(H14)
(5)新株引受権の発行(※新株予約権)商法280条ノ19~39(H13)
(6)株券の不発行制度(平成15年9月10日の法制審議会で「株券不発行制度の導入に関する要綱」を答申)
(7)株券失効制度の創設商法230条~230条ノ9ノ2(H14)
(8)所在不明株主の株式売却制度等の創設商法224条ノ4~6(H14)
 
2 会社の機関関係
 
(1)株主提案権の行使期間の繰上げ等
 
一 株主の議題等提案権商法232条ノ2(H14)
二 少数株主の招集権
商法237条(H14)
(2)株主総会等の特別決議の定足数の緩和 
一 株主総会の決議商法343条(H14)
二 社債権者集会の決議商法324条(H14)
(3)子会社の株式の譲渡等
 
一 会社は、その有する重要な子会社の株式の全部を譲渡し、又は他の株式会社の株式全部を譲り受ける場合には、会社の株主総会の特別決議を得なければならないものとする。
二 一の株式の譲渡又は譲受けに反対の株主には、株式買取請求権を認めるものとする。
注1 親会社がその有する重要な子会社の株式の一部を譲渡する場合の取扱いについては、なお検討する。
注2 簡易の営業全部譲受け(商法第245条ノ5)に相当する規定をおくこととする。
(4)株主総会招集手続の簡素化等 
一 株主総会招集手続の簡素化
商法236条(H14)
二 株主総会招集通知の発出期間の短縮
商法232条1項(H14)
三 書面による株主総会決議
商法239条ノ2(H13)
四 書面による取締役会決議
 株式会社は、定款をもって、取締役会の決議をすべき場合において、各取締役及び各監査役の同意があるときは、書面による決議をすることができることを定めることができるものとする。
 
注3 ①定款変更の要件につき総株主の同意を要するものとすべきかどうか、②決議の効力要件として、例えば、取締役全員の賛成を要するとすべきかどうか、③登記事項とすべきかどうか、④監査役会決議についても同様の取扱いを認めることとすべきかどうかについては、なお検討する。
(5)取締役の報酬規制商法第269条(H14)
(6)経営委員会制度(※重要財産委員会制度)商法特例法1条の3~5(H14)
(7)商法特例法上の大会社についての社外取締役の選任義務
一 取締役のうち1人以上は、社外取締役とする。
二 社外取締役が大会社又はその子会社の業務を執行する取締役若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができないものとする。
三 一に規定する者については、商法第266条第2項及び第3項の規定は、適用しないものとする。
(8)商法特例法上の大会社以外の株式会社における会計監査人による監査商法特例法2条2項(H14)
(9)会計監査人の会社に対する責任についての株主代表訴訟
(10)商法特例法上の大会社の利益処分等の確定等
一 大会社における利益処分案の確定
二 大会社における取締役の任期
 
(11)商法特例法上の大会社による監査委員会、指名委員会及び報酬委員会制度並びに執行役制度の導入商法特例法21条の5~39(H14)
一 各種委員会制度及び執行役制度の採用
二 各種委員会制度及び執行役制度の内容
1 各種委員会制度
(一) 各種委員会の設置
 
 注6 社外取締役の要件につき、「親会社の執行役でないこと」や「執行役と一定の身分関係がないこと」等の独立性をも要求するかどうかについては、なお検討する。 
(二) 各種委員会の権限 
 注9 監査委員会、指名委員会及び報酬委員会のほかに新たに訴訟委員会を設けることとした場合の権限等については、なお検討する。 
2 執行役制度
三 個別規定の整備
 
3 会社の計算・開示関係
 
(1)資産評価等に関する規定の方法 
一 会計帳簿における財産の価額の記載方法商法281条5項(H14)
二 配当限度額の算定商法290条1項(H14)
三 中間配当限度額の算定商法293条3項(H14)
(2) 商法特例法上の大会社についての連結計算書類の導入商法特例法19条の2、3(H14)
(3) 貸借対照表等の公開商法283条5項(H13)
4 その他
 
(1)現物出資、財産引受及び事後設立の目的たる財産の価格の証明商法173条2項(H14)
(2)会社関係書類の電子化商法33条ノ2等(H13)
(3)株式会社の公告の電子化等
 
一 電磁的方法による公告
株式会社は商法第166条第5項の規定にかかわらず、電磁的方法によるもので法務省令で定めるものにより公告をすることができる。
★(平成15年9月10日の法制審議会で「電子公告制度の導入に関する要綱」を答申)
二 会社から株主又は端株主に対してする通知又は催告の電子化
商法232条2項等(H13)
三 株主から取締役又は会社に対してする請求又は通知の電子化
商法232条ノ2第3項等(H13)
四 電磁的方法による株主の代理人の代理権の証明
商法239条3項(H13)
五 株主総会に出席しない株主の電磁的方法による議決権の行使等
商法239条ノ3(H13)
六 会社等から債権者に対してする通知又は催告の電子化
商法339条1項(H13)
七 債権者から会社等に対してする請求の電子化
商法320条4項(H13)
八 電磁的方法による社債権者の議決権の行使商法321条ノ3(H13)
(4)有限会社の公告の電子化等
 
一 公告の電子化
★(平成15年9月10日の法制審議会で「電子公告制度の導入に関する要綱」を答申)
二 会社から社員に対してする通知又は催告の電子化
有限会社法24条4項(H13)
三 社員から取締役又は会社に対してする請求又は通知の電子化
有限会社法19条4項等(H13)
四 電磁的方法による決議
有限会社法38条ノ4(H13)
五 電磁的方法による社員の代理人の代理権の証明等有限会社法41条(H13)
(5)資本減少手続の合理化 
一 資本減少の決議における株主総会の決議事項を明確にするものとする。商法第375条(H14)
二 債権者保護の観点から、資本減少の際の公告事項及び通知事項を充実させるものとする。商法第376条(H14)
注2 資本減少の場合を含む商法中の債権者保護手続の全般について合理化を検討すべきであるとの意見があるが、どうか。
★(平成15年9月10日の法制審議会で「電子公告制度の導入に関する要綱」を答申)
(6)外国会社商法第479条~485条(H14)
注:表中「(H13)」は平成13年法律第128号による改正を、「(H14)」は平成14年法律第77号による改正を、「★」は未改正を指す。
また、表中の「注」は中間試案より抜粋。


column
今回の商法改正
今回の会社法制の見直しは、会社に関して規定する商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する特例に関する法律等について、①片仮名文語体で表記されている商法第2編、有限会社法等の各規定を平仮名口語体にする、②用語の整理の他、解釈等の明確化も必要に応じて整備する、③商法第2編、有限会社法、商法特例法等の各規定を一つの法典(会社法)としてまとめること及び最近の社会経済情勢の変化に対応するための各種制度の見直しなどを行うもの。
平成14年9月25日に第1回目の会社法部会(現代化)が開催され、今のところ、今年の9月24日の会合で第13回目となっています。現在は、一通りの論点が出され、要綱試案のたたき台について検討が行われています。今後のスケジュールとしては、10月中に2回程度会社法部会を開催し、10月下旬にも要綱試案を公表。意見照会をした後、来年の秋頃までに商法改正案要綱をまとめ、平成17年通常国会に商法改正案が提出される運びとなる予定です。


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