会社法ニュース2003年10月06日 平成17年通常国会に商法改正案が提出予定(2003年10月6日号・№038) ニュース特集 会社法が大改正!法制審議会・会社法部会での検討事項は?
ニュース特集
平成17年通常国会に商法改正案が提出予定
会社法が大改正!法制審議会・会社法部会での検討事項は?
現在、法務省の法制審議会・会社法部会(現代化関係)では、平成17年通常国会に商法改正案を提出すべく、検討を行っている最中。一連の商法大改正のラストを飾るべく抜本的な改正が行われる予定です。今回の特集では、法制審議会・会社法部会での検討項目を一覧表にしてご紹介します。なお、法制審議会では、10月中にも商法改正案の要綱試案を公表し、意見照会を行う予定となっています。
始まりは平成13年の商法等の一部改正案要綱中間試案
今回の会社法制の見直しは、読みづらいとの批判が多い“カタカナ”である商法の条文を“ひらがな”表記に変えるとともに、最近の社会経済情勢の変化に対応するための各種制度の見直しなどが大きな柱となっています。
もともとここ数年の商法の抜本改正は、平成13年4月18日に法務省が公表した「商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案」(以下、中間試案)が始まり。これには、すでに改正が行われた連結計算書類の導入、種類株式の見直し、株主総会における特別決議の定足数の緩和、委員会等設置会社の創設などの他、今年の9月に要綱がまとまった株券不発行制度、電磁的方法による公告が含まれています。中間試案をもとに順次、改正が行われてきているわけです。
中間試案に盛り込まれていない事項も・・・
これらの関係を表しているのが右ページにある表です。この表は、中間試案に盛り込まれた検討事項とその改正状況を表しています(なお、中間試案の詳細については法務省のホームページを参照して下さい http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI12/pub_minji12-1.html)。表中の「★」印が現在の会社法部会で検討されている項目、つまり、まだ商法改正が行われていないものです。
しかし、改正事項は「★」印だけではありません。その他にも、右記の「memo」に記載した最低資本金制度の見直しなど、大きな改正が目白押しとなっています(関連記事:本誌No.28、31、35、36、37参照)。
例えば、この最低資本金制度の見直しでは、①設立時における払込価額規制、②配当規制、③表示規制に分けて行われる予定となっています。具体的に①では、a案:300万円、b案:300万円よりも引き下げる、c案:規制を設けないという3つの案が出されています。また、②では、純資産額が一定の金額(例えば、300万円)未満の場合には、利益があっても配当することができないものとすることが検討されているようです。
平成17年通常国会に商法改正案が提出予定
会社法が大改正!法制審議会・会社法部会での検討事項は?
現在、法務省の法制審議会・会社法部会(現代化関係)では、平成17年通常国会に商法改正案を提出すべく、検討を行っている最中。一連の商法大改正のラストを飾るべく抜本的な改正が行われる予定です。今回の特集では、法制審議会・会社法部会での検討項目を一覧表にしてご紹介します。なお、法制審議会では、10月中にも商法改正案の要綱試案を公表し、意見照会を行う予定となっています。
始まりは平成13年の商法等の一部改正案要綱中間試案
今回の会社法制の見直しは、読みづらいとの批判が多い“カタカナ”である商法の条文を“ひらがな”表記に変えるとともに、最近の社会経済情勢の変化に対応するための各種制度の見直しなどが大きな柱となっています。
もともとここ数年の商法の抜本改正は、平成13年4月18日に法務省が公表した「商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案」(以下、中間試案)が始まり。これには、すでに改正が行われた連結計算書類の導入、種類株式の見直し、株主総会における特別決議の定足数の緩和、委員会等設置会社の創設などの他、今年の9月に要綱がまとまった株券不発行制度、電磁的方法による公告が含まれています。中間試案をもとに順次、改正が行われてきているわけです。
中間試案に盛り込まれていない事項も・・・
これらの関係を表しているのが右ページにある表です。この表は、中間試案に盛り込まれた検討事項とその改正状況を表しています(なお、中間試案の詳細については法務省のホームページを参照して下さい http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI12/pub_minji12-1.html)。表中の「★」印が現在の会社法部会で検討されている項目、つまり、まだ商法改正が行われていないものです。
しかし、改正事項は「★」印だけではありません。その他にも、右記の「memo」に記載した最低資本金制度の見直しなど、大きな改正が目白押しとなっています(関連記事:本誌No.28、31、35、36、37参照)。
例えば、この最低資本金制度の見直しでは、①設立時における払込価額規制、②配当規制、③表示規制に分けて行われる予定となっています。具体的に①では、a案:300万円、b案:300万円よりも引き下げる、c案:規制を設けないという3つの案が出されています。また、②では、純資産額が一定の金額(例えば、300万円)未満の場合には、利益があっても配当することができないものとすることが検討されているようです。
中間試案に明記されていない主要改正項目 |
①総則関係 類似商号規制の廃止、不正競争目的の商号使用規制の見直しなど ②合名会社・合資会社関係 合名会社と合資会社を一つの会社類型として見直し、一人合名会社の設立を許容など ③株式会社・有限会社関係 株式会社と有限会社の規律の一体化、最低資本金制度の見直し、端株制度と単元株制度の一本化など ④会社機関関係 定款による株主提案権の短縮、取締役の資格制限の緩和、取締役の利益相反取引に係る責任の見直し、監査役の権限見直しなど ⑤計算関係 剰余金の分配に係る財源規制、欠損てん補のための資本減少決議要件の見直しなど |
「商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案」の改正状況
|
「商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案」の改正状況
また、表中の「注」は中間試案より抜粋。 |
今回の商法改正 今回の会社法制の見直しは、会社に関して規定する商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する特例に関する法律等について、①片仮名文語体で表記されている商法第2編、有限会社法等の各規定を平仮名口語体にする、②用語の整理の他、解釈等の明確化も必要に応じて整備する、③商法第2編、有限会社法、商法特例法等の各規定を一つの法典(会社法)としてまとめること及び最近の社会経済情勢の変化に対応するための各種制度の見直しなどを行うもの。 平成14年9月25日に第1回目の会社法部会(現代化)が開催され、今のところ、今年の9月24日の会合で第13回目となっています。現在は、一通りの論点が出され、要綱試案のたたき台について検討が行われています。今後のスケジュールとしては、10月中に2回程度会社法部会を開催し、10月下旬にも要綱試案を公表。意見照会をした後、来年の秋頃までに商法改正案要綱をまとめ、平成17年通常国会に商法改正案が提出される運びとなる予定です。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.