税務ニュース2017年09月29日 新認定医療法人の認定要件が緩和 医療法施行規則の一部を改正する省令が公布
医療法施行規則の一部を改正する省令が9月27日に公布された(平成29年10月1日施行)。認定を受けようとする持分なし医療法人(経過措置医療法人)の運営に関する要件では、非課税基準である役員数、役員の親族要件等は除外され、医療法人の関係者に特別の利益を与えないことや役員報酬等について不当に高額にならないような支給基準を定めていることなどが規定されている。
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