会社法ニュース2018年02月09日 フェア・ディスクロージャー・ルールガイドラインが公表 金融庁、3つの重要情報の管理方法を示す
金融庁は2月6日、「金融商品取引法第27条の36の規定に関する留意事項について(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン)」を公表した。
ガイドラインでは、重要情報の管理として3つの方法を掲げており、このうちのいずれかの方法により管理することになる。具体的には、①諸外国のルールも念頭に、何が有価証券の価額に重要な影響を及ぼし得る情報か独自の基準を設けてIR実務を行っているグローバル企業は、その基準を用いて管理する、②現在のインサイダー取引規制等に沿ってIR実務を行っている企業については、当面、インサイダー取引規制の対象となる情報及び 決算情報(年度又は四半期の決算に係る確定的な財務情報。③において同じ。)であって、有価証券の価額に重要な影響を与える情報を管理する、③仮に決算情報のうち何が有価証券の価額に重要な影響を与えるのか判断が難しい企業については、インサイダー取引規制の対象となる情報と、公表前の確定的な決算情報を全てFDルールの対象として管理することが挙げられている。
http://www.fsa.go.jp/news/29/syouken/20180206.html#b
ガイドラインでは、重要情報の管理として3つの方法を掲げており、このうちのいずれかの方法により管理することになる。具体的には、①諸外国のルールも念頭に、何が有価証券の価額に重要な影響を及ぼし得る情報か独自の基準を設けてIR実務を行っているグローバル企業は、その基準を用いて管理する、②現在のインサイダー取引規制等に沿ってIR実務を行っている企業については、当面、インサイダー取引規制の対象となる情報及び 決算情報(年度又は四半期の決算に係る確定的な財務情報。③において同じ。)であって、有価証券の価額に重要な影響を与える情報を管理する、③仮に決算情報のうち何が有価証券の価額に重要な影響を与えるのか判断が難しい企業については、インサイダー取引規制の対象となる情報と、公表前の確定的な決算情報を全てFDルールの対象として管理することが挙げられている。
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