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会計ニュース2003年10月31日 金融庁・大手行に繰延税金資産の情報開示の拡充を求める 実務指針上の例示区分や課税所得の見積り期間等詳細に開示が必要となる

 金融庁は10月31日、主要行に対し、15年9月期の中間決算短信の公表時から下記の項目について、繰延税金資産の情報開示の拡充を行うよう要請したことを公表した。これは、7月28日に発表された金融審議会金融分科会第二部会・自己資本比率規制に関するワーキンググループの「経過報告」の提言を受けてのもの。銀行の繰延税金資産の計上根拠は従前から不透明との批判が高かったが、りそな銀行の実質破綻・資本注入の騒動であらためてその問題点が争点となっていた。

①繰延税金資産の算入根拠(過去の業績等の状況を主たる判断基準とした場合には「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(平成11年11月9日、日本公認会計士協会)の例示区分(4号但書の場合には非経常的な特別な原因を含む))及び将来の課税所得の見積り期間(X年間)。
②過去5年間の課税所得(繰越欠損金使用前の各年度の実績値)。
③見積りの前提とした実質業務純益の見込み額(X年間の合計値)。
④見積りの前提とした税引前当期純利益の見込み額(X年間の合計値)。
⑤調整前課税所得の見積り額(X年間の合計値)。
⑥繰延税金資産・負債の主な発生原因について、共通に開示すべき項目。
(1)繰延税金資産:貸倒引当金、有価証券有税償却、その他有価証券評価差額金、退職給付引当金、繰越欠損金、その他。
(2)繰延税金負債:退職給付信託設定益、その他有価証券評価差額金、リース取引に係る未実現利益、その他。

詳細はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/ginkou/f-20031031-2.html

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