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税務ニュース2018年06月25日 税理士報酬の未払分請求を一部認めず(2018年6月25日号・№744) 地裁、法人税申告書作成報酬等は税務顧問報酬に含める合意あり

税理士報酬の未払分請求を一部認めず
地裁、法人税申告書作成報酬等は税務顧問報酬に含める合意あり

税理士が顧問先法人に対して未払の税理士報酬約289万円を請求した事件で、顧問先法人に約143万円の支払いを命じる(東京地裁平成30年1月19日判決)。
税務顧問報酬・記帳代行報酬・決算書作成報酬を認めるも、顧問契約解除前に請求のない法人税申告書作成報酬等は税務顧問報酬に含める合意があったとして認めず。
 原告税理士と被告法人との関わりの端緒は、原告税理士が前任の顧問税理士から被告法人の税理士業務を引き継いだことに始まる。税理士業務を引き継いだ原告税理士は、平成24年6月期から平成26年6月期の会計帳簿の記帳代行、決算書及び法人税申告書作成などの業務を行ったものの、被告法人はその報酬の一部のみを原告税理士に支払っていた(その後、両者間における税務顧問契約は解除されている)。
 原告税理士は、未払報酬を請求する訴訟のなかで、税務顧問報酬を月額5万円とすること、税務顧問報酬とは別に会計帳簿の記帳代行につき月額8万円、決算書の作成につき30万円、法人税申告書の作成につき30万円を報酬額とすることに被告法人は合意していたと主張。また、被告法人が所有管理する賃貸物件に関する家賃収入一覧表の作成業務を受任し、被告法人はその対価を支払う旨を約束したなどと主張し、未払いであった税務顧問報酬37万円(約8か月分)、決算書の作成報酬59万円(2期分)、法人税申告書の作成報酬88万円(3期分)、記帳代行報酬47万円(6か月分)、家賃収入一覧表作成報酬58万円(1期分)の合計約289万円を被告法人に請求した。
 東京地裁はまず、被告法人は前任の顧問税理士が行っていた行為を原告税理士が引き継ぐことに合意し、原告税理士が法人税申告書の作成、決算書類の作成、記帳代行、家賃収入一覧表の作成といった書類作成業務などを行うことに対して被告法人は相当額の報酬を支払うとの黙示の合意をしたというべきであるとした。ただ、地裁は、原告税理士が顧問契約解除までの間に被告法人に対して税務顧問報酬以外に請求していたのは記帳代行及び決算書作成報酬であって、それ以外の報酬を請求していないことに照らすと、その他の業務の報酬は税務顧問報酬のなかに含める合意があったとみるべきであるとした。この点を踏まえ地裁は、原告税理士は税務顧問報酬、記帳代行報酬、決算書作成報酬は請求することができる一方で、法人税申告書作成報酬、家賃収入一覧表の作成報酬は請求できないと判断し、被告法人に約143万円の支払いを命じた。

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