会計ニュース2002年12月18日 電子CPは短期社債と定義されたが従来のCPと同じ会計計処理へ ASB・CPの無券面化に伴う会計処理を検討
企業会計基準委員会(ASB)の金融商品専門委員会は「コマーシャルペーパーの無券面化に伴う会計処理及び表示についての実務上の取扱い」の検討を開始した。電子CP法が施行され、同法に基づくCPは、商法上の社債と位置付けられることになったが、従来の会計処理を継続することが適当か否かが論点となっている。この点、同委員会の事務局では、従来のCPと同様の会計処理を行う考え方を示している。今後、実務対応報告を作成する予定だ。
電子CP法が14年4月から施行
平成13年6月に成立した「短期社債等の振替に関する法律」(以下:電子CP法)が平成14年4月から施行されている。しかし、CPの無券面化(ペーパーレス化)を実際に導入するにあたって、会社処理及び表示に関する質問が企業から多く寄せられている。
従来、法律上、CPは約束手形(手形CP)とされていたが、電子CP法に基づくCPは、商法上の社債と位置付けられることになった。このため、会計処理を変更するかどうかが論点となっている。
しかし、電子CPは、主に決済方法の利便性や安全性を向上するために導入され、従来の手形CPと同一の商品性を保つよう商法における社債の規定の一部を適用除外とするなど、その経済的実質は、今後も並存する手形CPと相違はないとする見解を金融商品専門委員会の事務局は示している。このため、従来の会計処理(日本公認会計士協会調査審理課・審理室情報№8「国内コマーシャルペーパーの会計処理と表示について」)を継続することが適当であるとしている。
資金調達側はCPとして区分掲記
具体的な会計処理をみてみよう。まず、資金調達側の貸借対照表上では、発行したコマーシャルペーパー(貸方残高)は、「コマーシャルペーパー」等、その負債を示す名称を付した科目をもって区分掲記し、その金額に重要性がない場合には、流動負債において「その他」に含めて表示される。また、損益計算書上では、「コマーシャルペーパー利息」等、その費用を示す名称を付した科目をもって区分掲記し、その金額に重要性がない場合には、「その他」(又は「雑損」)に含めて表示される。
一方、資金運用側の貸借対照表上は、取得したコマーシャルペーパー(借方残高)は、「有価証券」として表示され、損益計算書上では、「有価証券利息」として表示される。
なお、これらの取扱いは現時点の考え方を事務局側が示したものである。
電子CP法が14年4月から施行
平成13年6月に成立した「短期社債等の振替に関する法律」(以下:電子CP法)が平成14年4月から施行されている。しかし、CPの無券面化(ペーパーレス化)を実際に導入するにあたって、会社処理及び表示に関する質問が企業から多く寄せられている。
従来、法律上、CPは約束手形(手形CP)とされていたが、電子CP法に基づくCPは、商法上の社債と位置付けられることになった。このため、会計処理を変更するかどうかが論点となっている。
しかし、電子CPは、主に決済方法の利便性や安全性を向上するために導入され、従来の手形CPと同一の商品性を保つよう商法における社債の規定の一部を適用除外とするなど、その経済的実質は、今後も並存する手形CPと相違はないとする見解を金融商品専門委員会の事務局は示している。このため、従来の会計処理(日本公認会計士協会調査審理課・審理室情報№8「国内コマーシャルペーパーの会計処理と表示について」)を継続することが適当であるとしている。
資金調達側はCPとして区分掲記
具体的な会計処理をみてみよう。まず、資金調達側の貸借対照表上では、発行したコマーシャルペーパー(貸方残高)は、「コマーシャルペーパー」等、その負債を示す名称を付した科目をもって区分掲記し、その金額に重要性がない場合には、流動負債において「その他」に含めて表示される。また、損益計算書上では、「コマーシャルペーパー利息」等、その費用を示す名称を付した科目をもって区分掲記し、その金額に重要性がない場合には、「その他」(又は「雑損」)に含めて表示される。
一方、資金運用側の貸借対照表上は、取得したコマーシャルペーパー(借方残高)は、「有価証券」として表示され、損益計算書上では、「有価証券利息」として表示される。
なお、これらの取扱いは現時点の考え方を事務局側が示したものである。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.