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税務ニュース2018年12月10日 任意の情報照会拒否なら強制力&罰則も(2018年12月10日号・№766) 仮想通貨業者や金地金業者等対象、電子経済稼得者は年間1,000万円超

任意の情報照会拒否なら強制力&罰則も
仮想通貨業者や金地金業者等対象、電子経済稼得者は年間1,000万円超

31年度税制改正で税務当局による情報提供要請権限が拡充。仮想通貨業者のほか、脱税商品の販売業者、金地金業者等が対象に。
氏名、住所、個人/法人番号を提供。任意の情報提供要請に応じなければ強制力発動、罰則も。
電子経済を通じた稼得者は「年間1,000万円超」を生じうる取引を念頭。メルカリは事実上対象外に。
 平成31年度税制改正では、税務当局による情報提供要請権限拡充が行われる。これは、デジタルエコノミー(電子経済)におけるCtoC(Customer to Customer)取引により多額の所得を得ているにもかかわらず所得税を申告していない者などを把握するため。具体的には、①多額の所得(年間1,000万円超)を生じうる特定の取引の税務調査の結果、半数以上で当該所得等について申告漏れが認められた場合、②特定の取引が違法な申告のために用いられるものと認められる場合、③不合理な取引形態により違法行為を推認させる場合には、氏名のほか、(保有している場合には)住所、個人/法人番号の提供を求める。
 本誌取材によると、①ではメルカリや仮想通貨業者、②では脱税商品の販売業者、③では金地金業者が念頭に置かれている模様。ただし、①では「年間1,000万円超」という金額基準が設けられることで、年間1,000万円超の所得を得ているユーザーは稀とみられるメルカリは事実上この新たな情報提供要請制度の対象から外れることになる。③は、現行制度上100万円以下の金地金取引は支払調書が不要となってることを逆手に取り、小口取引を繰り返すという手口で納税を逃れている者を念頭に置いている。
 現在の執行においても、例えば金融機関やクレジット会社に対する任意の情報提供要請は行われているが、税法上、その根拠となる明文規定があるわけではない。そこで平成31年度税制改正では、こうした任意の情報提供要請を国税通則法に明記する方向。したがって、現在も課税当局からの任意の照会に協力している金融機関やクレジット会社も新たな情報提供要請制度の対象となろう。
 さらに、任意の情報提供要請に応じない場合には、強制力をもって情報提供を求められるようにする。それでも正当な理由なく情報提供を拒否した場合には、検査忌避の罰則(42頁参照)の適用を受けることになるものとみられる。
 なお、CtoC取引における対価の支払者・受領者は新たな情報提供要請制度の対象外となる。

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