カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2019年01月28日 ほふりが個人番号一括取得で調査効率化(2019年1月28日号・№772) 税務当局は“個人番号付き納税者情報”を証券会社等にも照会可能に

ほふりが個人番号一括取得で調査効率化
税務当局は“個人番号付き納税者情報”を証券会社等にも照会可能に

31年改正で、ほふりが直接、住基ネットから顧客の個人番号をまとめて取得し、証券会社や株式等の発行者(企業)に提供できる仕組みが導入。ほふり及び証券会社等は、顧客情報を個人番号により検索することができる状態でも管理。
税務当局は、ほふりや証券会社等に個人番号付きで納税者に関する情報照会を行うことが可能に。
 マイナンバー制度の施行日(2016年1月1日)前に証券口座を開設した個人は、同日から3年間の経過措置期間内に個人番号を証券会社等に提出する義務があるが、自らの意思で個人番号を提出しない者もおり、証券会社等の個人番号取得率は2018年6月末で40%程度にとどまる。
 そこで平成31年度改正では、経過措置を3年間延長するとともに、マイナンバー法及び住民基本台帳法(住基法)の改正を前提に、証券保管振替機構(ほふり)が、顧客からではなく、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)から直接顧客の個人番号を取得し、証券会社等や株式等の発行者(企業)に提供することとされた(ただし、「施行日前口座に係る個人番号」に限定)。これにより、証券会社等は提出すべき支払調書に個人番号利用事務実施者たるほふりから提供された個人番号を記載する一方、税務当局(国税・地方税)はほふりや証券会社等に個人番号付きの納税者に関する情報照会を行えることとなる。
 改正税法(国税通則法及び地方税法)が成立すれば、ほふりや証券会社等の口座管理機関は、証券口座に係る顧客の情報を個人番号により検索することができる状態で管理しなければならないこととなる。また、ほふりは、調書を提出すべき者(株式等の発行者(企業)又は口座管理機関(証券会社等)に限る)から証券口座に係る顧客の個人番号その他の情報の提供を求められたときは、これらの情報を提供する必要がある。すなわち、税法の改正により、ほふりを経由して株式等の発行者(企業)及び口座管理機関(証券会社等)において顧客の個人番号が共有されることになる。
 税務署や地方公共団体が、ほふりや証券会社等に個人番号とともに納税者に関する情報照会を行えるようになれば、税務調査は大幅に効率化されよう。改正国税通則法及び改正地方税法は平成32年4月1日から施行される。一方、マイナンバー法及び住基法は早ければ今年の通常国会で税法の改正案とは別に審議されるが、今国会は統一地方選挙や天皇即位、G20、参院選などの影響でスケジュールがタイトなため、両改正法案の成立は予断を許さない状況だ。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索