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会社法ニュース2019年03月11日 金商法の犯則調査でもサーバ等を差押え(2019年3月11日号・№778) 国税通則法や刑事訴訟法と同様の規定を導入へ

金商法の犯則調査でもサーバ等を差押え
国税通則法や刑事訴訟法と同様の規定を導入へ

政府は金融商品取引法上の犯則調査に電磁的記録等(サーバ等)の差押えを可能にするよう、金融商品取引法を改正する方針。3月中旬にも国会に提出予定。
国税通則法や刑事訴訟法等と同様の規定を導入。通信履歴の電磁的記録の保全等も可能に。
 政府は金融商品取引法上の犯則調査に電磁的記録等(サーバ等)の差押えを可能にするよう、金融商品取引法を改正する方針。3月中旬にも国会に提出する予定の「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」に盛り込む予定だ。
 証券取引等監視委員会では、有価証券報告書の虚偽記載やインサイダー取引など、金融商品取引等の公正を害する悪質な行為の実態を解明し、告発により刑事訴追等を求めるため、犯則事件の調査を行っている。この犯則調査だが、昨今のIT化等の進展により現行の金融商品取引法の犯則調査では対応できない状況が出てきている。
 国税通則法や刑事訴訟法ではすでに電子的記録に係る差押え等の規定が導入されているため、例えばパソコンのサーバ等に保管されているデータなどの電磁的記録について証拠収集を行うことが可能だが、金融商品取引法には同様の規定はない。このため、証券取引等監視委員会が押収物たるパソコン等の外部にある電磁的記録の取得等を行う場合には任意で協力を求めるほか方法がない状況になっている。
 このため、政府は金融商品取引法上の犯則調査についても、電磁的記録等(サーバ等)の必要なデータの確実な取得等のため、国税通則法や刑事訴訟法等と同様、証拠収集・分析手続に関する規定を導入することとしている。具体的には、①電磁的記録に係る差押えの執行方法柔軟化、②パソコン接続サーバ保管の自己作成データ等の差押え、③電磁的記録保管者への記録命令付の差押え、④差押え等を受ける者への協力要請、⑤通信履歴の電磁的記録の保全要請、⑥鑑定等の嘱託の規定を導入する。
 これらの規定が導入されることにより、国税通則法などと同様に、パソコンの差押えに代えて、データをCD-R等に複写した上で差押えを可能にしたり、外部プロバイダのサーバに保存されているデータをパソコンに複写した上で差し押さえることができるようにする。また、外部プロバイダ等に対し、送信元、送信先、通信日時など、通信履歴の電磁的記録を削除しないよう保全要請ができるようになりそうだ。

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