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税務ニュース2019年04月15日 免税事業者からの値引提案への対応は(2019年4月15日号・№783) 買い叩きへの該当を懸念する声、取引停止等が下請法等に抵触の懸念も

免税事業者からの値引提案への対応は
買い叩きへの該当を懸念する声、取引停止等が下請法等に抵触の懸念も

インボイス制度導入後、適格請求書等を発行できない免税事業者との取引停止や適格請求書発行事業者への登録要求が独禁法や下請法に抵触するリスクを懸念する声。
免税事業者側から取引継続目的の値引き提案があった場合、「買い叩き」とならないのかとの疑問も。
これらの点について、転嫁対策ガイドラインには回答なし。
 消費税率の引上げに伴い「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度が2023年10月1日から導入される。まだ時間はあるとはいえ、仕入先に免税事業者が少なくない中小企業等においては、免税事業者との取引をどうするか、早めに検討しておきたい。インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となるからだ。すなわち、適格請求書等を発行できない免税事業者からの仕入に係る仕入税額控除はできなくなる。そうなれば、場合によっては仕入先の変更も検討せざるを得ないだろう。仕入先の変更は自社製品やサービスの品質に影響を与える可能性もあるだけに、事業者にとっては一大事となる。
 さらにこの場合懸念されるのが、独占禁止法や下請法への抵触だ。仕入税額控除ができないことを理由に免税事業者との取引を停止する、あるいは免税事業者に対して適格請求書発行事業者への登録を要求することは、独占禁止法や下請法に抵触する恐れがある。また、仮にこれらが独占禁止法や下請法上問題ないとしても、免税事業者側から取引の継続を目的とした値引き提案があった場合、「買い叩き」とならないのかとの疑問も生じている。
 こうした中、事業者やその顧問税理士等の間では、公正取引委員会が3月29日に改正した「転嫁対策ガイドライン」で何らかの方向性が示されることを期待する声が高まっていたが、ガイドラインはこの点に触れておらず、また、ガイドラインの改正に併せて公表された「パブコメで寄せられた意見に対する公取委の考え方」の中でも、企業側から寄せられた「免税事業者との取引において、仕入税額控除ができなくなった場合、買いたたきに当たらないことをどのように確認するのか」との疑問に対する公取委の回答は「転嫁対策特措法の失効後の話であることから、独占禁止法や下請法に照らして判断することになる」旨のあっさりしたものにとどまっている(No.6)。この問題は近い将来、事業者の懸念として浮上する可能性がありそうだ。

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