会社法ニュース2019年05月10日 公開買付けを要しない株券等の買付け、一定の外国金融商品市場も 平成31年4月29日施行
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」(政令162)が4月26日に公布された(平成31年4月29日施行)。同改正は、公開買付けによることを要しない株券等の買付け等に、外国金融商品市場における有価証券の取引のうち、公開買付けによらないで有価証券が取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものを追加する。
今回の改正は、国内の市場内取引が、①誰でも参加でき、②取引の数量や価格が公表され、③競売買又はそれに準ずる方法によって価格形成が行われていることを理由として、原則、公開買付規制の適用対象外とされていることに鑑み、一定の外国金融商品市場(ニューヨークストックエクスチェンジ、ナスダック)における取引について、いわゆる5%ルールの適用を除外するものとしている。
今回の改正は、国内の市場内取引が、①誰でも参加でき、②取引の数量や価格が公表され、③競売買又はそれに準ずる方法によって価格形成が行われていることを理由として、原則、公開買付規制の適用対象外とされていることに鑑み、一定の外国金融商品市場(ニューヨークストックエクスチェンジ、ナスダック)における取引について、いわゆる5%ルールの適用を除外するものとしている。
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