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会社法ニュース2019年06月10日 暗号資産も相場操縦等の行為を禁止(2019年6月10日号・№790) 改正資金決済法等が国会成立、「仮想通貨」が「暗号資産」に変更

暗号資産も相場操縦等の行為を禁止
改正資金決済法等が国会成立、「仮想通貨」が「暗号資産」に変更

資金決済法等の改正案が国会で成立。施行は公布から1年以内。ICOの会計処理の検討等について附帯決議も。
仮想通貨を「暗号資産」に変更。暗号資産も風説の流布や相場操縦等の不公正な行為を禁止。
金商法の犯則調査でもサーバ等の差押えが可能。
 「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」が5月31日、国会で成立した。今回の改正は、顧客の仮想通貨の流出事案の発生などを踏まえ、利用者保護の確保やルールの明確化などを行うもの。資金決済法などの法令上の「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に変更。これに伴い、所得税法や法人税法上の「仮想通貨」も「暗号資産」に変更される。
 収益分配を受ける権利が付与されたICO(Initial Coin Offering:企業等がトークン(電子的な記録・記号)を発行して、投資家からの資金調達を行う行為)に適用されるルールを明確化する。暗号資産を対価としてトークンを発行する行為に金融商品取引法を適用することとし、株式等と同様、発行業者による投資家への情報開示制度を設ける。また、暗号資産の取引において、不当な価格操作等が行われているとの指摘を踏まえ、暗号資産についても風説の流布や相場操縦などの不公正な行為を禁止する。
 そのほか、金融商品取引法上の犯則調査において、刑事訴訟法等と同様、電磁的記録等(サーバ等)の差押えが可能になった。例えば、パソコンの差押えに代えて、データをCD-R等に複写した上で差し押えたり、外部プロバイダのサーバに保存されているデータをパソコンに複写した上で差し押さえることができる。また、外部プロバイダ等に対し、送信元、送信先、通信日時など、通信履歴の電磁的記録を30日(特に必要な場合は60日)を超えない期間で消去しないよう、書面で求めることができる。
 なお、同法案に対しては衆議院の財務金融委員会及び参議院の財政金融委員会においてそれぞれ同様の附帯決議が付されている。例えば、ICOの会計処理等については、発行されるトークンの性質に応じて異なるものと考えられるとし、ガイドラインの策定等の必要な対策を講ずる旨が明記された。また、暗号資産及び電子記録移転権利の譲渡、暗号資産を用いたデリバティブ取引等に係る所得に対する所得税等の課税の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずることとされており、これらの項目については今後検討されることが予想される。

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