会計ニュース2019年06月10日 監査基準改訂案が公表、限定付適正意見の理由を記載 金融庁、令和2年3月決算に係る財務諸表監査から適用へ
金融庁は5月31日、「監査基準の改訂について(公開草案)」等を公表した(7月1日午前10時まで意見募集)。今回の監査基準等の見直しは、不適正意見ではなく限定付適正意見と判断したことの説明が不十分との指摘を踏まえ、限定付適正意見を付した理由を記載することを明確化するもの。また、公認会計士法に合わせ、監査基準の「業務上知り得た事項」を「業務上知り得た秘密」に改訂する。
そのほか、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書に関しては、昨年の監査報告書の記載区分等の見直しを踏まえ、監査人の意見を冒頭に記載するなどの見直しを行う。改訂監査基準については令和2(2020)年3月決算に係る財務諸表の監査から、改訂中間監査基準は令和2(2020)年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から、改訂四半期レビュー基準は令和2(2020)年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明から適用される予定。
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190531.html
そのほか、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書に関しては、昨年の監査報告書の記載区分等の見直しを踏まえ、監査人の意見を冒頭に記載するなどの見直しを行う。改訂監査基準については令和2(2020)年3月決算に係る財務諸表の監査から、改訂中間監査基準は令和2(2020)年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から、改訂四半期レビュー基準は令和2(2020)年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明から適用される予定。
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