カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2019年07月15日 遺留分侵害額、金銭以外は譲渡所得課税(2019年7月15日号・№795) 民法改正で既存の課税関係が変更に

遺留分侵害額、金銭以外は譲渡所得課税
民法改正で既存の課税関係が変更に

民法改正により遺留分侵害額請求権から生ずる権利を金銭債権化。
金銭で支払えず、所有資産を遺留分権利者に渡した場合には受遺者等に譲渡所得課税。
 平成30年7月13日公布の「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」では、遺留分制度の見直しが行われている。遺留分減殺請求権(改正後は遺留分侵害額請求権)の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている従来の規定を見直し、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとされた(民法1046条①)。金銭債権化することで、遺留分侵害額の請求により共有関係が生ずることを回避するなどのメリットがある。
 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者等が、金銭をすぐに準備できなければ、受遺者等は裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができるが、それでも金銭で支払うことができない場合には所有資産を遺留分権利者に渡すことになろう。しかし、この場合は代物弁済(民法482条)となり、受遺者等には譲渡所得税が課せられるので要注意だ。従来の課税関係とは異なることになる。
 国税庁が7月5日に公表した「所得税基本通達の制定について」の一部改正では、遺留分侵害額の請求に基づき金銭の支払いに代えて資産を移転した場合には、履行時に消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したことになる旨が明らかにされている(下記参照)。なお、適用は、令和元年7月1日以後に開始した相続に係る遺留分侵害額の請求があった場合となる。

(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
33-1の6
 民法第1046条第1項《遺留分侵害額の請求》の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求の基因となった遺贈又は贈与により取得したものを含む。)の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。
(注)当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求をした者が取得した資産の取得費については、38-7の2参照

(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて移転を受けた資産の取得費)
38-7の2
 民法第1046条第1項の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産の移転があったときは、その履行を受けた者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債権の額に相当する価額により当該資産を取得したこととなる。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索