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会計ニュース2003年11月17日 中小企業会計には固定資産の減損会計を義務付けず(2003年11月17日号・№043) 中小企業庁・中小企業政策審議会が中小企業の会計を改訂

中小企業会計には固定資産の減損会計を義務付けず
中小企業庁・中小企業政策審議会が中小企業の会計を改訂


 中小企業庁の中小企業政策審議会企業制度部会は11月7日、「中小企業の会計の質の向上に向けた具体的取り組みに関する報告書」を公表した。中小企業の会計の質の向上を図るための具体策と「固定資産の減損に係る会計基準」についての適用について、「中小企業の会計」の改訂を行ったもの。中小企業庁では、今後、3週間にわたり意見募集をした後、年内にも正式決定する予定だ。なお、固定資産の減損会計基準は、現段階では、その採用を義務付けする必要はないとの結論を示している。

今後は簡便法の作成も視野に
 固定資産の減損会計基準は、平成16年3月期決算からの早期適用が認められており、10月31日に企業会計基準委員会から適用指針が公表されている。昨年6月に公表された「中小企業の会計」では、この時点において、固定資産の減損会計基準が定まっていなかったため、減損会計については明記されていなかったが、減損会計は、中小企業の財務に多大な影響を与える可能性があるため、今回の見直しに着手したもの。
 具体的には、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づく会計処理は、その採用を義務とする必要はないと明記。税法も参考にしつつ、従来の商法の枠組みの中で減損額等の判断を行うべきとしている。①中小企業にとっては、減損会計の手続き上の負担が過大である、②監査がない中で恣意性が排除できない、③経営状況の変動が大きく、一時の状況での減損認識は不適当、④一般投資家からの資金調達がなく、ユーザーからのニーズに乏しいといった理由からである。自主的な判断で減損会計基準を採用する場合は、恣意性を排除できるような形で行うことが望ましいと付記されている。なお、中小企業政策審議会企業制度部会では、中小企業の会計の質の向上の観点からは、将来的には適用することが必要との意見もあり、今後、中小企業の実務に適した簡便法について検討することになっている。

中小企業の会計を適宜改訂
 その他、同部会では、中小企業の会計の質を向上に向けた具体策として、「中小企業の会計」の改訂を適切なタイミングで行うことが確認されている。また、「中小企業の会計」を普及させていくために、本人保証や第三者保証を不要とするなどの金融機関等によるインセンティブの構築や税制等の見直しが必要との認識を示している。

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