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コラム2020年10月19日 今週の専門用語 広大地補正率による減価額(2020年10月19日号・№854)

広大地補正率による減価額

 平成29年9月20日付財産評価基本通達の一部改正前の財産評価基本通達24−4(広大地の評価)には、「広大地補正率=0.6−0.05×広大地の地積/1,000㎡」とする広大地補正率が明記されていた。上記財産評価基本通達の一部改正により、24−4(広大地の評価)、40−2(広大な市街地農地等の評価)が削除され、20−2(地積規模の大きな宅地の評価)が新設された。20−2では、広大地補正率に代わるものとして規模格差補正率の算式等が明らかにされている。

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