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税務ニュース2020年10月23日 税政連強制加入訴訟は和解決着(2020年10月26日号・№855) 不法行為との認定を回避し、規約改正を真摯に協議

  • 税理士政治連盟への強制加入に反発した税理士が、不法行為に基づく損害賠償等の支払を求めた事案が令和2年9月29日、東京高裁において和解決着。
  • 和解文書に「税政連が規約の改正を含め真摯に協議することを約束する。」との条項。

 本事案は、原告税理士が宇都宮地裁に税理士政治連盟の会員地位不存在確認・損害賠償を求めて提訴したものである。令和2年2月5日、宇都宮地裁は、「少なくとも法的には原告税理士は税政連の会員ではない。」と認定したが、「税政連の当該税理士に対する一連の取扱い等は、税理士に対して不快の感情を抱かせるものであるにしても、強制や不利益の付与を伴うものであるとまではいえないから、民法709条の不法行為を構成するものではないというべきである。」と判示し原告の請求を棄却した。
 一審判決を不服とした税理士は控訴し、「被控訴人が同政治連盟に入会していない税理士を自己の会員として扱うことは、結社の自由や政治活動の自由として許されることではなく、本件は私人間の憲法上保障された権利自由等が相対立する事案ではない。そして、本件において、被控訴人に不法行為責任が発生するか否かは、被控訴人による侵害行為の態様と控訴人の被侵害利益との相関関係によって判断されるべきである。そして、本件においては、被控訴人に不法行為責任が発生することは明らかである。」と主張した。
 和解条項は以下のとおりである。

1 控訴人及び被控訴人は、控訴人が被控訴人の会員ではないことを相互に確認する。
2 被控訴人は、控訴人に対し、会費の請求、資料送付等を行わないことを約束する。
3 被控訴人は、控訴人に対し、控訴人による本件訴訟の提起を踏まえ、被控訴人において、本件規約の改正を含め真摯に協議することを約束する。
4 控訴人は、その余の請求を放棄する。
5 控訴人及び被控訴人は、控訴人と被控訴人との間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
6 訴訟費用は、第1、2審を通じて、各自の負担とする。

 税理士政治連盟側は、規約の改正を真摯に協議することを約束することで(上記「3」)、強制加入が不法行為等に認定されることを回避している。

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