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会計ニュース2020年11月06日 会計士協会の会費、消滅時効成立せず(2020年11月9日号・№857) 東京地裁、監査法人との関係は商事取引関係にあらず

  • 会計士協会の業務会費をめぐる裁判で、東京地裁は令和2年5月22日、同協会の会員であった監査法人(解散)の元社員(被告)に対して会費等の支払いを命じる判決。

 公認会計士法上、公認会計士及び監査法人は日本公認会計士協会の会員となり、同協会の会員は日本公認会計士協会会則を守らなければならず、会則では監査契約を行った会員等に対して業務会費を賦課するものと定められている。
 本件は監査法人(平成25年10月16日に解散)が5社との間で監査契約を締結し、監査業務を行ったが、業務会費について資金枯渇のために支払うことができなかったため、日本公認会計士協会(原告)が監査法人存続期間中に同法人の社員であった被告にその支払いを求めた裁判である。監査法人の元社員(被告)は、同協会が請求する会費請求権はいずれも弁済期から5年を経過しており、商事消滅時効が完成していると主張していた。
 東京地方裁判所(内藤和道裁判官)は、日本公認会計士協会が会員に対して賦課する業務会費は、会則に基づき監査契約等を行った会員に対して賦課されるものであり、監査法人と各会社との間の監査契約の締結はあくまでも業務会費請求権発生の契機にすぎないと指摘。日本公認会計士協会が公認会計士法43条1項に基づき設立され、業務の改善進歩を図るための会員の指導や、公認会計士等の登録に関する事務を行うことを目的とする法人であることからすれば、同協会と監査法人との関係が商事取引関係にあるとはいい難く、業務会費請求権が商行為に属する法律行為から生じたものと解することはできないとの判断を示した。したがって、裁判所は、業務会費請求権の消滅時効は成立していないとし、監査法人の元社員に対し会費(184万円)等の支払いを命ずる判決を下している。

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