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会計ニュース2020年11月20日 投資信託時価算定、2022年3月末適用へ(2020年11月23日号・№859) ASBJ、実務に配慮し一定の要件を基に基準価格を時価とみなす

  • 投資信託の時価算定の取扱いに関する適用指針見直し案では、市場価格が存在せず、解約等に重要な制限が課せられている場合でも、IFRS等に従い評価が行われている場合には基準価格を時価とみなす。
  • 2022年3月31日以後終了する連結会計年度等における年度末に係る連結財務諸表等から適用へ。早期適用も容認。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は昨年7月4日に時価算定会計基準等を公表しているが、投資信託の時価の算定に関しては、当面は従来の取扱いを踏襲し、改めて1年程度かけて検討することとしている。
 このほど明らかになった適用指針見直しの原案によると、構成資産が主に金融商品である投資信託について、市場における取引価格が存在しておらず、解約又は買戻請求(解約等)に重要な制限が課せられている場合であっても、①当該投資信託の財務諸表がIFRS又は米国会計基準に従い作成されている場合、②当該投資信託の財務諸表がIFRS及び米国会計基準以外の会計基準に従い作成され、当該会計基準における時価の算定に関する定めがIFRS第13号若しくはTopic820と概ね同等であると判断される場合、③当該投資信託の構成資産について、一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に従い評価が行われている場合のいずれかに該当するときは、基準価格を時価とみなすことができるとしている。
 適用に関しては、時価算定会計基準が2021年4月1日以後開始する事業年度の期首からとされていることを踏まえ、原則的な適用時期を2022年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表からとすることが提案されている。2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からの早期適用も認める方針だ。
 また、時価算定会計基準では、その適用初年度において時価算定会計基準が定める新たな会計方針を将来にわたって適用し、その変更の内容について注記することとしている。同様に改正適用指針についても、適用初年度においては、本適用指針が定める新たな会計方針(時価算定会計基準の定める原則的な時価を新たに算定する場合や取得原価をもって貸借対照表価額としていたものから時価をもって貸借対照表価額とする場合など)を将来にわたって適用し、その変更の内容について注記することとしている。

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