税務ニュース2020年12月11日 小規模宅地特例の適用を争点に税賠訴訟(2020年12月14日号・№862) 相続開始直前の賃貸借契約の締結でも「事業」に該当するか
本件は、相続税の申告の代理に係る業務を税理士法人に依頼した相続人らが、控訴人の行った相続税申告に係る業務には、小規模宅地等の特例の適用の可否を検討せず、その適用を誤った過失があり、その結果、被控訴人らにおいて本来納付すべき税額より過大な相続税額の納付を余儀なくされて損害を受けたと主張して、控訴人に対し、債務不履行又は不法行為に基づき、被控訴人らが過大に納付した分の税額、慰謝料及び弁護士費用相当額等の損害賠償並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
税理士法人は、「本件土地について、小規模宅地等の特例の適用の要件は満たされておらず(本件では、相続開始の直前、被相続人に対し、賃借人から全く対価が支払われておらず、地代の収受が『継続的に』行われた事実もない)、本件土地について同特例を適用することはできないから、被告に、小規模宅地等の特例を適用すべき注意義務はなく、債務不履行も不法行為上の過失も存在しない。」と反論した。
一審の横浜地裁は6月11日、「不動産の貸付け等が準事業に当たるためには、当該不動産の貸付けが、相当の対価が定められ、かつ、相当程度の期間継続することを予定した賃貸借契約に基づいて行われていることが必要であるが、相続の開始前に、賃料が支払われたことがあることを必須の要件とするものではないと解するのが相当である。」などと判示し、原告の請求を概ね容認した。また、原告・被告間の業務契約には責任制限条項が付されていたが、一審判決は、「本件責任制限条項の一般的な性質等及び本件契約の締結に至った経緯に加え、消費者である原告らと事業者である被告との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を総合考慮すると、本件責任制限条項は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであると認めるのが相当である。」として、本件責任制限条項は無効となると判示した。
東京高裁は令和2年11月26日、納税者(相続人)が、相続財産中の土地につき、小規模宅地等の特例を適用しないで相続税申告を行った税理士法人に対して、損害賠償等を請求する事案の控訴審口頭弁論を開催。和解勧告を行っている。
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