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解説記事2020年12月14日 SCOPE 教育資金贈与非課税措置等は適用期限2年延長も要件厳しく(2020年12月14日号・№862)

相続税額の2割加算を適用へ
教育資金贈与非課税措置等は適用期限2年延長も要件厳しく


 令和3年3月31日で適用期限を迎える教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置だが、2年間延長されることに決まった。ただし、贈与者死亡時の残高については相続財産に加算するほか、受贈者が贈与者の孫等である場合には、贈与者死亡時の残高に係る相続税額に2割加算を適用する。また、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置についても一部見直した上で2年間延長する。住宅ローン控除については令和4年末までの入居者を対象に、控除期間13年間の特例を延長する。加えて経済対策として、合計所得金額1,000万円以下の者の場合は床面積を40㎡以上まで引き下げる。また、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等については、令和3年4月1日から12月31日までの契約について、非課税枠を最大1,500万円に引き上げる。

教育資金贈与非課税措置は贈与者死亡時の残高を相続財産に加算

 令和3年3月31日に適用期限を迎える「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」及び「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、自民党及び公明党の税制調査会で大きな論点となっていた項目の1つだ。これらの非課税措置は富裕層を優遇するもので格差の是正に逆行する制度であるとの批判の声があり、存続が危ぶまれていたが、両制度ともに令和5年3月31日まで2年間延長されることになった。
 ただし、今後は適用要件が厳しくなる。現行、教育資金贈与非課税措置の適用中に贈与者が死亡した場合は、死亡前3年以内の贈与に係る残高に限り贈与者の相続財産に加算されることになるが(受贈者が在学中の場合等を除く)、贈与から3年経過していれば、死亡時点の残高は課税対象とはならない。仮に祖父から1,500万円の非課税贈与を受け、祖父が死亡した際に1,300万円の残高があったとしても、贈与から3年経過していれば相続財産に加算されないことになる。このため、今回の改正では、贈与者が死亡した時点の残高も相続財産に加算することとしている。
現行は節税目的での利用が可能
 また、現行、被相続人が子ではなく孫に直接遺産を遺贈することにより、相続税の課税を1回免れるといった租税回避を防止する観点から、配偶者・1親等の血族以外の者(孫(代襲相続人を除く)、兄弟姉妹など)が相続等により財産を取得する場合には、相続税額が20%加算されることになっているが、教育資金贈与非課税措置及び結婚・子育て資金贈与非課税措置における贈与者死亡時の残高(相続財産に加算)については2割加算の対象外になっている。節税目的で利用される余地があるため、両制度ともに、受贈者が贈与者の孫等である場合には、贈与者死亡時の残高に係る相続税額に2割加算を適用する。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は最大で1,500万円

 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等の状況を踏まえ、令和3年度税制改正では、令和4年末までの入居者を対象として、現在、13年間の控除期間となっている住宅ローン控除の特例を延長する(参照)。ただし、新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末までの契約が対象であり、建売・中古・増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月末までの契約が対象となる。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた旨の証明の必要はない。また、経済対策として合計所得金額1,000万円以下の者を対象に面積要件を40㎡以上に引き下げる。
 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置については、令和3年4月1日から12月31日までの契約については非課税枠を最大1,500万円(現行:最大1,200万円)に引き上げることとしている。また、住宅ローン控除と同様、合計所得金額が1,000万円以下の者を対象に住宅の面積要件の下限を40㎡以上に引き下げる(現行:所得要件は2,000万円以下、面積要件(下限)は50㎡以上)。なお、住宅取得等資金を贈与した場合の相続時精算課税の特例も面積要件の下限を40㎡に引き下げる。

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