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会社法ニュース2021年01月08日 エフオーアイ粉飾、証券会社にも責任(2021年1月11日号・№865) 最高裁、主幹事証券会社の免責認めた高裁判決を見直し

  • 粉飾決算が発覚しマザーズを上場廃止となったエフオーアイの元株主らが主幹事証券会社に対して損害賠償を求めた事件で、最高裁は令和2年12月22日、主幹事証券会社の損害賠償責任を認めた。
  • 監査の信頼性に重大な疑義を生じさせる情報がある場合、主幹事証券会社は調査確認を行わなければ免責を受けることはできず。

 本件は、エフオーアイが粉飾決算を行い、虚偽記載のある有価証券届出書を提出して東京証券取引所の市場であるマザーズへの上場を行ったが、その後粉飾決算の事実が発覚したもの(その後、上場廃止)。このため、エフオーアイ株式を取得した株主らが、主幹事証券会社(みずほ証券)らに損害賠償を求めた事件である。東京地裁では、粉飾の疑いに対する主幹事証券会社の調査は不十分であるとして責任があるとしたが、東京高裁では、一般の主幹事証券会社を基準として通常要求される注意義務を尽くしたものと認められると判断し、主幹事証券会社の免責を認めていた。
 最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は、財務計算部分に虚偽記載等がある場合の金商法21条2項3号の規定は、独立監査人との合理的な役割分担の観点から、金融商品取引業者等が財務計算部分についての独立監査人による監査を信頼して引受審査を行うことを許容したものであり、金融商品取引業者等にとって監査が信頼し得るものであることを当然の前提とするものというべきであると指摘。その上で、引受審査に際して監査の信頼性の基礎に重大な疑義を生じさせる情報に接した場合には、元引受業者は調査確認を行ったものでなければ、金商法21条1項4号の損害賠償責任につき、同条2項3号による免責を受けることはできないと解するのが相当であるとした。
 本件については、粉飾決算の手法や内容などを詳細に記した投書は会社の有価証券届出書に記載されるべき財務諸表の売上高欄等に重大な虚偽記載があることを相当の信ぴょう性をもって指摘するものであったといえ、主幹事証券会社は投書を受け取ったことにより、財務諸表についての監査の信頼性の基礎に重大な疑義を生じさせる情報に接していたものというべきであるとした。しかし、主幹事証券会社は投書による疑義の内容等に応じて会社に必要な資料の提示を求め、会計士から事情を聴取し、会計士に追加の調査報告を求めるなどの監査の信頼性に関する種々の調査を行うことをしなかったとし、最高裁は主幹事証券会社に対する責任を認め、損害額を審理するよう、原審の東京高裁に差し戻した。

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