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会計ニュース2019年08月30日 収益認識、2021年4月1日から適用へ(2019年9月2日号・№801) ASBJ、2020年4月1日からの早期適用も容認

  • 注記事項等を定めた改正後の収益認識に関する会計基準は、2021年4月1日以後開始する事業年度等の期首から適用する方針。早期適用も容認。

 収益認識会計基準については、2021年4月1日以後開始する事業年度等から強制適用されることになるが(2018年1月1日以後開始する事業年度からの早期適用も容認)、注記事項や表示に関しては強制適用時期までに検討するとされていた。現在、企業会計基準委員会(ASBJ)では、注記事項等を定めた収益認識会計基準の公開草案について検討を行っているが、2020年3月末までに正式決定されることを前提として、注記事項等についても2021年4月1日以後開始する事業年度等の期首から適用する方針を固めている。また、2020年4月1日以後開始する事業年度等の期首からの早期適用も認める方向だ。
 加えて、2020年4月1日に終了する事業年度等から2021年3月30日に終了する事業年度等までにおける年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表からの早期適用も認める。この適用にあたっては、早期適用した事業年度等の翌年度に係る四半期(又は中間)連結財務諸表及び四半期(又は中間)個別財務諸表について、改正後の収益認識会計基準を当該年度の期首に遡って適用することになる。
 ところで、2020年4月1日以降は、現行の収益認識会計基準と注記事項等を追加した改正後の収益認識会計基準が存在することになるが、現行の収益認識会計基準については、すでに規定されている通り、2021年3月31日以前に開始する事業年度等の期首から適用することもできる(ただし、2021年4月1日以後に開始する事業年度等の期首からは改正後の収益認識会計基準を適用)。この場合には、契約資産の取扱いを改正後の取扱いとすることも認める。契約資産の取扱いについては、現行の収益認識会計基準では金銭債権として取扱うこととし、金融商品会計基準に従って処理するとしているが、改正後の収益認識会計基準では、契約資産に係る貸倒引当金の会計処理は金融商品会計基準における債権の取扱いを適用し、また、外貨建ての契約資産に係る外貨建換算の取扱いは、外貨建取引等会計処理基準の外貨建金銭債権債務の換算の取扱いを適用することに修正を行う方向となっている。
 そのほか経過措置として、改正後の収益認識会計基準の適用初年度においては、追加筆された注記事項等について、適用初年度の比較情報を記載しないことができるとしている。

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