コラム2019年09月02日 かこみコラム 自己資本比率算定に対する合意手続業務で実務指針(2019年9月2日号・№801)
自己資本比率算定に対する合意手続業務で実務指針
日本公認会計士協会は8月27日、専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」を改正し、公表した。今回の改正は、自己資本比率を補完する指標としてレバレッジ比率の開示が国際統一基準行に対して義務付けられ、日本でもレバレッジ比率の最低比率基準が2019年3月31日から適用されることになったことを踏まえたもの。改正後の本実務指針は、2019年9月30日以降に発行する自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書に適用される。
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