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コラム2019年09月30日 かこみコラム 税制改正を踏まえて「中小企業再生支援スキーム」が改訂(2019年9月30日号・№805)

税制改正を踏まえて「中小企業再生支援スキーム」が改訂
 中小企業庁は9月25日、税制改正を踏まえて「中小企業再生支援スキーム」を一部改訂した。「経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置の特例」の適用対象者について、「平成21年12月4日から平成28年3月31日までに金融機関から貸付条件の変更を受けた法人」に加え、「平成28年4月1日以降に債務処理計画を策定されたもので、同日前に他の支援機関による支援決定の対象となっていない法人等」が追加され、適用期限が令和4年3月31日まで3年間延長されたことを受け、所要の見直しを行っている。また、「事業再生ファンドに係る企業再生税制の特例」が平成31年3月末で適用期限切れとなったため、当該措置については削除した。そのほか、中小企業再生支援スキームの様式についても公表されている(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2019/190925saisei.htm)。
 中小企業再生支援スキームとは、中小企業再生支援協議会等が債務免除等を含む再生計画の策定支援を実施する際の手順や要件を定めたもの。この手順に従って再生計画の策定支援をうけ、金融機関から債務免除等を受けた場合に税制上の措置を受けることができる。例えば、同スキームによって策定された再生計画により、債権者が債権放棄等を行う場合には、原則として、法人税基本通達9-4-2の「合理的な再建計画」に基づく経済的利益の供与に該当し、その債権放棄等による損失は対象債権者において税務上損金の額に算入することができる。

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