コラム2021年04月12日 かこみコラム LIBOR停止でも税務は会計と同様の取扱いに(2021年4月12日号・№878)
LIBOR停止でも税務は会計と同様の取扱いに
国税庁は4月2日、「LIBORを参照する金融商品の金利置換に伴う税務上の取扱いについて」と題する金融庁からの事前照会に回答する文書を公表した。
企業会計基準委員会(ASBJ)が昨年9月29日に公表した実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」では、LIBORを参照する金融商品においてヘッジ会計を適用している場合、一定の要件のもとで2023年3月31日以前に終了する事業年度までヘッジ会計の継続を可能とする特例的な取扱い等を認めている。税務上の取り扱いについても、本誌874号11頁でお伝えしたとおり、ヘッジ処理に当たって、LIBORを参照している金融商品に本実務対応報告に基づき特例的な会計処理等を行った場合、法人税法等の関連法令(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ等)や法令解釈通達に基づく税務処理については、実務対応報告と平仄を合わせた取扱いが認められるとしている。
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