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会計ニュース2021年04月16日 監査法人のガバナンス・コードを点検へ(2021年4月19日号・№879) 金融庁、組織改革や被監査業務の位置付け、開示等が点検ポイント

  • 金融庁は今後、監査法人のガバナンス・コードについて、各監査法人の運用に関して点検を行う必要があるとの認識を示す。
  • 金融庁の古澤知之企画市場局長は会計士協会の講演で、コード導入後の監査法人のガバナンスや、組織風土の改革がどのように進んでいるかなどを点検のポイントとして挙げた。

 監査法人のガバナンス・コード(監査法人の組織的な運営に関する原則)は金融庁に設置された「会計監査の在り方に関する懇談会」(座長:脇田良一名古屋経済大学大学院教授)の提言を踏まえ、2017年3月に導入された。導入から丸4年が経過したが、金融庁は今後、各監査法人のコードの運用に関して点検を行う方針だ。コードは5つの原則と22の指針から構成されており、適用はコンプライ・オア・エクスプレイン(原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明する)の手法によることとされている。大手上場企業等の監査を担う大手監査法人における組織的な運営の姿を念頭において策定されているが、それ以外の監査法人においても自主的に適用できるとされ、現在、50以上の監査法人が適用している。
 金融庁の古澤知之企画市場局長は4月13日に開催された日本公認会計士協会のJICPAオンラインカンファレンスの講演で、顧客企業のガバナンスのレベルが高度化し、テクノロジーの進展、サステナビリティといった新たな課題が生まれていく中で「監査法人のガバナンスはどうあるべきか、環境変化にどのように監査法人のトップが対応するのか注目が高まっており、責任も重い」と考えていると述べた。その上で、監査法人のガバナンス・コードを点検する必要があるとの認識を示した。
 点検のポイントしては、①コード導入後の監査法人のガバナンス、組織風土の改革がどのように進んでいるか、②グループ内での被監査業務の位置付け、ITへの取組み、グローバルネットワークとの関係といった点について目下の状況変化を踏まえどのように受け止めて監査法人が対応しようとしているか、③監査法人の開示(透明性報告書、品質管理に関する報告書、監査法人の自主的な開示)について、どのように分かりやすく充実したものにしていくかという3点を挙げている。古澤局長は、公認会計士法(ハードロー)、監査基準等、そしてガバナンス・コード(ソフトロー)の三層構造を一体として有機的にとらえて会計監査の一層の充実の強化を進めていくとの考えを示した。

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